製品やサンプルとして輸入する場合で一定の要件に該当する場合

1 一般消費者の生活の用に供される製品 (労働安全衛生規則第34条の13)
 新規化学物質が主として一般消費者を対象とした製品として輸入される場合で、次の条件を満たしているときは、一般消費者の生活の用に供される製品として有害性調査の適用が免除されます。

(1) 国内において、当該新規化学物質の小分け・詰め替え、サンプリング等の作業を労働者に行わせないこと。
(2) 製品が一般消費者に渡る流通過程において関係する労働者も、当該新規化学物質にさらされるおそれがないこと。

例: 箱づめの合成洗剤を輸入し、ぬきとり検査等なしにそのまま販売する場合

2 機械に密封されている場合(昭和54年3月23日付け基発第132号)

 新規化学物質を密封した部品が含まれる機械等を輸入しようとする場合であって、本邦の地域内において当該新規化学物質が密封された状態のまま当該機械等が使用される予定であるときは、有害性調査の適用が免除されます。

3 サンプル(昭和54年3月23日付け基発第132号)

 新規化学物質をサンプル(輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)の別表第1第3号の無償の商品見本又は宣伝用物品であって、経済産業省が告示で定めるものをいう。)として輸入しようとする場合は、有害性調査の適用が免除されます。