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製品やサンプルとして輸入する場合で一定の要件に該当する場合
(1) 国内において、当該新規化学物質の小分け・詰め替え、サンプリング等の作業を労働者に行わせないこと。
(2) 製品が一般消費者に渡る流通過程において関係する労働者も、当該新規化学物質にさらされるおそれがないこと。
例: 箱づめの合成洗剤を輸入し、ぬきとり検査等なしにそのまま販売する場合