医療事故調査制度について
1 制度の概要
○ 医療事故調査制度は、平成26年6月18日に成立した、医療法の改正に盛り込まれた制度です。制度施行は平成27年10月1日です。
○ 医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を、医療法に位置づけ、医療の安全を確保するものです。
○ 本制度に関する詳しい情報は、日本医療安全調査機構のホームページをご覧ください。特にご活用いただけると思われる情報は、以下のとおりです。

・本制度や病理解剖の説明資料について
・院内調査の関係資料について
・本制度に関する研修について
・制度の現況報告・動向について
関係条文等
・概要図[64KB]
・改正後の医療法(抄)[99KB]
・平成27年5月8日付改正後の医療法施行規則(抄)[106KB]
・地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について[513KB]
・平成28年6月24日付改正後の医療法施行規則(抄)[39KB]
・医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成28年6月24日付け厚生労働省医政局長通知)[111KB]
・医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について(平成28年6月24日付け厚生労働省医政局総務課長通知)[164KB]
○ 医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を、医療法に位置づけ、医療の安全を確保するものです。
○ 本制度に関する詳しい情報は、日本医療安全調査機構のホームページをご覧ください。特にご活用いただけると思われる情報は、以下のとおりです。

・本制度や病理解剖の説明資料について
・院内調査の関係資料について
・本制度に関する研修について
・制度の現況報告・動向について
関係条文等
・概要図[64KB]
・改正後の医療法(抄)[99KB]
・平成27年5月8日付改正後の医療法施行規則(抄)[106KB]
・地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について[513KB]
・平成28年6月24日付改正後の医療法施行規則(抄)[39KB]
・医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成28年6月24日付け厚生労働省医政局長通知)[111KB]
・医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について(平成28年6月24日付け厚生労働省医政局総務課長通知)[164KB]
2 医療事故調査制度に関するQ&A
平成27年9月28日更新
Q1.制度の目的は何ですか?
Q2.本制度の対象となる医療事故はどのようなものですか?
Q3.複数の医療機関にまたがって医療を提供した結果の死亡であった場合、どの医療機関の管理者が報告するのでしょうか?
Q4.「死亡する可能性がある」ということのみ説明や記録がされていた場合は、予期したことになるのでしょうか?
Q5.「合併症の可能性」についてのみ説明や記録がされていた場合は予期していたことになるのでしょうか?
Q6.医療機関の管理者は、「医療事故」かどうかの判断をする際に解剖や死亡時画像診断(Ai)を支援団体に求めて良いですか?
Q7.医療法施行規則第1条の10の2第1項第3号に該当する場合(※)とは、どのような状況を想定すればよいのでしょうか?
Q8.遺族から医療事故調査・支援センターへの報告について同意を得られない場合や、管理者の「医療事故」の判断について遺族と意見が合わない場合でも報告しなくてはなりませんか?
Q9.「医療事故」が起きたときに、具体的にどのような流れで調査が行われるのですか?
Q10.本制度における「遺族」とは、具体的にどの範囲の者を指すのですか?
Q11.医療機関はどのような調査を行うのですか?
Q12.解剖の対応についてはどうなりますか?
Q13.死亡時画像診断(Ai)の対応についてはどうなりますか?
Q14.医療事故調査を行う体制について定めはありますか?
Q15.「医療事故調査等支援団体」とはどのような団体ですか?また、どのような支援業務を行うのですか?
Q16.小規模な医療機関(診療所や助産所など)で院内事故調査はしなければなりませんか?
Q17.院内調査を行うに当たり、自院で十分調査が行える場合であっても外部からの委員は必ず入れるのですか?
Q18.一旦、医療事故と判断して医療事故調査・支援センターへ発生の報告を行った後に、「医療に起因しない」又は「予期していたと認められる」ことが判明した場合にも調査は行う必要があるのですか?
Q19.報告書の内容について当該医療従事者や遺族に意見がある場合は記載することとされていますが、遺族からのご意見についてはどのように求めるのですか?
Q20.医療機関が調査結果を「当該医療従事者等の関係者について匿名化して提出する」際には、どのような点に注意すれば良いですか?
Q21.医療事故調査・支援センターの業務はどのようなものですか?
Q22.医療事故調査・支援センターの調査は、どのような場合にどのような方法で行うものですか?
Q23.医療事故調査・支援センターが、医療事故の再発防止のために行う普及啓発について、再発防止策が現場に定着するための取組はどのようなものですか?
Q24.医療事故調査を行うことで、現場の医師の責任が追及されることになりませんか?
Q25.医療事故調査制度に係る費用負担はどのようになりますか?
Q26.医療事故調査制度が施行されると医師法第21条に基づく届出のあり方は変わりますか?
全体版[211KB]
Q1.制度の目的は何ですか?
Q2.本制度の対象となる医療事故はどのようなものですか?
Q3.複数の医療機関にまたがって医療を提供した結果の死亡であった場合、どの医療機関の管理者が報告するのでしょうか?
Q4.「死亡する可能性がある」ということのみ説明や記録がされていた場合は、予期したことになるのでしょうか?
Q5.「合併症の可能性」についてのみ説明や記録がされていた場合は予期していたことになるのでしょうか?
Q6.医療機関の管理者は、「医療事故」かどうかの判断をする際に解剖や死亡時画像診断(Ai)を支援団体に求めて良いですか?
Q7.医療法施行規則第1条の10の2第1項第3号に該当する場合(※)とは、どのような状況を想定すればよいのでしょうか?
Q8.遺族から医療事故調査・支援センターへの報告について同意を得られない場合や、管理者の「医療事故」の判断について遺族と意見が合わない場合でも報告しなくてはなりませんか?
Q9.「医療事故」が起きたときに、具体的にどのような流れで調査が行われるのですか?
Q10.本制度における「遺族」とは、具体的にどの範囲の者を指すのですか?
Q11.医療機関はどのような調査を行うのですか?
Q12.解剖の対応についてはどうなりますか?
Q13.死亡時画像診断(Ai)の対応についてはどうなりますか?
Q14.医療事故調査を行う体制について定めはありますか?
Q15.「医療事故調査等支援団体」とはどのような団体ですか?また、どのような支援業務を行うのですか?
Q16.小規模な医療機関(診療所や助産所など)で院内事故調査はしなければなりませんか?
Q17.院内調査を行うに当たり、自院で十分調査が行える場合であっても外部からの委員は必ず入れるのですか?
Q18.一旦、医療事故と判断して医療事故調査・支援センターへ発生の報告を行った後に、「医療に起因しない」又は「予期していたと認められる」ことが判明した場合にも調査は行う必要があるのですか?
Q19.報告書の内容について当該医療従事者や遺族に意見がある場合は記載することとされていますが、遺族からのご意見についてはどのように求めるのですか?
Q20.医療機関が調査結果を「当該医療従事者等の関係者について匿名化して提出する」際には、どのような点に注意すれば良いですか?
Q21.医療事故調査・支援センターの業務はどのようなものですか?
Q22.医療事故調査・支援センターの調査は、どのような場合にどのような方法で行うものですか?
Q23.医療事故調査・支援センターが、医療事故の再発防止のために行う普及啓発について、再発防止策が現場に定着するための取組はどのようなものですか?
Q24.医療事故調査を行うことで、現場の医師の責任が追及されることになりませんか?
Q25.医療事故調査制度に係る費用負担はどのようになりますか?
Q26.医療事故調査制度が施行されると医師法第21条に基づく届出のあり方は変わりますか?
全体版[211KB]

