医療事故調査制度に関するQ&A(Q15)
医療事故調査制度に関するQ&A(Q15)
- Q.「医療事故調査等支援団体」とはどのような団体ですか?また、どのような支援業務を行うのですか?
- A.「医療事故調査等支援団体」とは、医療機関が院内事故調査を行うに当たり、専門家の派遣等の必要な支援を行う団体です。医療法では、「医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体」とされており、具体的には、平成27年8月6日付厚生労働大臣告示(第343号)により示しています。
医療事故調査等支援団体は、以下の支援業務を行うことが想定されています。
- 医療事故の判断に関する相談
- 調査手法に関する相談、助言
- 院内事故調査の進め方に関する支援
- 解剖、死亡時画像診断に関する支援(施設・設備等の提供含む)
- 院内調査に必要な専門家の派遣
- 報告書作成に関する相談、助言(医療事故に関する情報の収集・整理、報告書の記載方法など)
- 注令和4年12月7日付厚生労働大臣告示(第350号)により、医療事故調査等支援団体が追加されております。
「医療法第6条の 11 第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の一部改正について(周知依頼)[PDF形式:74.4KB]