確定給付企業年金制度の主な改正(令和2年6月5日施行、令和4年5月1日施行)

◇支給開始時期の設定可能範囲の拡大(令和2年6月5日施行)

確定給付企業年金(DB)については、一般的な定年年齢を踏まえ、これまでは60歳から65歳の間で労使合意に基づく規約において支給開始時期を設定できました。
 
企業の高齢者雇用の状況に応じたより柔軟な制度運営を可能とするため、支給開始時期の設定可能な範囲を70歳までに拡大します

通知等

◇制度間の年金資産の移換(ポータビリティ)の改善(令和4年5月1日施行)