確定給付企業年金制度の主な改正(令和3年9月1日施行)

リスク分担型企業年金に係る規定の整備等(令和3年9月1日施行)

リスク分担型企業年金に係る規定の整備(令和3年9月1日施行)

社会保障審議会企業年金・個人年金部会における議論を踏まえ、以下のとおり、リスク分担型企業年金に係る規定を整備します。

  • 給付の額を減額することを内容とする規約の変更をしようとするときは、確定給付企業年金法施行規則第5条に定める理由がある場合において、同令第6条に定める手続を経て行われる必要があるところ、同令第5条に定める理由として掲げられている労働協約等が変更されその変更に基づき給付の設計の見直しを行う必要があること等にはリスク分担型企業年金の開始変更及びリスク分担型企業年金の終了変更を含むとされておりますが、これらのほか、企業年金の統合・合併、分割、実施事業所の増加・減少、権利義務の移転・承継等を加えること。
  • 現在、基金の合併、権利義務の承継及び中小企業退職金共済制度からの解約手当金相当額の受換といった実施事業所の増加等の事由によりリスク分担型企業年金掛金額を再計算する場合、その増加した実施事業所の事業主のリスク分担型企業年金掛金額は他の事業所に適用されている標準掛金額に財政計算において計算されることとなる補足掛金額を合算した額とすることができることとされておりますが、規約型から基金又は基金から規約型への移行等の権利義務の承継においても同様の取扱いをできるものとすること。
  • リスク分担型企業年金において、分割により積立割合が減少することが見込まれる場合に、積立割合が減少しないよう、移換する積立金の額を定めることができますが、積立割合のほか、調整率又は超過比率(調整前給付現価相当額に対する給付財源から調整前給付現価相当額と財政悪化リスク相当額の2分の1の額とを合算した額を控除した額の比率をいう。)が減少しないよう、移換する積立金の額を定めることができるものとすること。
  • 企業年金のガバナンスの確保の観点から、リスク分担型企業年金において、以下の取扱いを規定すること。
    • 調整率又は超過比率に係る情報について、加入者の代表者又は代議員からの求めがあった場合に開示すること。
    • 規約の変更に当たって、当該変更による調整率及び超過比率への影響について十分に説明する必要があること。

委託契約事項に係る規約変更の取扱いの見直し(令和3年9月1日施行)

事業主又は企業年金基金が確定給付企業年金法第93 条の規定により法人に業務を委託する場合の当該委託に係る契約のうち加入者等に関する情報の管理に係る業務に関する事項を変更することを目的とした規約変更について、現在は厚生労働大臣への届出が不要な軽微な変更とされておりますが、厚生労働大臣への届出が必要な軽微な変更とします。

省令

通知等

その他

過去の改正