雇用・労働令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました

令和3年9月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となりました。

・ 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
・ ITフリーランス

自転車を使用して貨物運送事業を行う者

これまで、自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者を、一人親方等として特別加
入の対象範囲としていましたが、令和3年9月1日からは、自転車を使用して貨物運送事業を行う者
も、特別加入の対象となりました。

自転車を使用して貨物運送事業を行う皆さまへ

 

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ITフリーランス

労働者以外の方であって、「情報処理に係る作業」(詳しくは下のリンク先をご参照ください)を行う方について、
新たに特別加入の対象となりました。

ITフリーランスの皆さまへ

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通達

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各種法令

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第123号)

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労災保険制度・特別加入制度について

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フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

フリーランスについては、労働関係法令等の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインを策定しています。

また、フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」を設置しています。

詳細については以下のリンク先をご参照ください。

フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

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