長時間の荷待ちに関する情報メール窓口

 道路貨物運送業においては、他の産業に比べて長時間労働の実態にあり、長時間労働抑制に向けた諸対策を一層積極的に進める必要があります。
 一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行などの個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものもあります。
 これらを踏まえ、厚生労働省は、道路貨物運送業における長時間労働の自主的な改善を困難としている要因の一つである、荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」に関する情報を把握し、この改善に向けて荷主・元請運送事業者に対する「要請」国土交通省への「情報提供」の参考とさせていただくこととしました。
 本窓口では、道路貨物運送業の事業場における長時間・過重労働(労働基準法などの違反が疑われるものに限る。)の主な要因が荷主・元請運送事業者による「長時間の荷待ち」である場合、その情報をメールでお寄せいただくことができます。(※お寄せいただいた情報は、荷主・元請運送事業者にお伝えする場合があります。)
 情報の受付対象となる法律等は、以下のとおりです。なお、受け付けた情報に関する照会や相談についてはお答えしかねますので、あらかじめご承知おきくだ
さい

労働基準法

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)


Q あなたの事業場(会社)に荷待ちを指示した荷主または元請運送事業者の所在地がある都道府県を選んでください。

 

北海道(市町村名の頭文字がア~タ行の場合)

北海道(市町村名の頭文字がナ行以降の場合)

青森

岩手

宮城

秋田

山形

福島

茨城

栃木

群馬

埼玉

千葉

東京

神奈川

新潟

富山

石川

福井

山梨

長野

岐阜

静岡

愛知

三重

滋賀

京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山

鳥取

島根

岡山

広島

山口

徳島

香川

愛媛

高知

福岡

佐賀

長崎

熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄