雇用・労働自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。

        


 

リーフレット等

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改善基準告示

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通達

 (令和6年4月1日以降)

(現行)

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Q&A

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その他

○ 労働基準監督署による荷主要請について

道路貨物運送業においては、他の産業に比べて長時間労働の実態にあり、長時間労働抑制に向けた諸対策を一層積極的に進める必要があります。
一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行などの個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものもあります。

厚生労働省では、道路貨物運送業における長時間労働の自主的な改善を困難としている要因の一つである、荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」の改善に向けて、荷主・元請運送事業者に対する「要請」等の取組を開始します。(令和4年12月23日~)

(荷主向けリーフレット)  
→ 労働基準監督署による要請の対象は、長時間の荷待ちを発生させている疑いのある荷主・元請運送事業者です。
道路貨物運送業の事業場における長時間労働・過重労働(労働基準法などの違反が疑われるものに限る。)の主な要因が荷主・元請運送事業者による「長時間の荷待ち」である場合、その情報をメールでお寄せいただくことができます。
ぜひ、【新設】「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」に、
長時間の荷待ちに関する情報をお寄せください。



○ 労働条件などについて サイトバナー


○ 参考

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