作業環境測定士
①鉱物性粉じん、②放射性物質、③特定化学物質、④金属類、⑤有機溶剤を取り扱う作業場についての作業環境測定は、作業環境測定士でなければ行うことができません。
作業環境測定士は、厚生労働大臣の指定登録機関での登録を受け、事業場における作業環境の維持管理を図り、労働者の健康保持に貢献するのが職務です。
作業環境測定は、作業場の状況に応じた測定計画を立てる「デザイン」、デザインに基づき試料を採取する「サンプリング」、サンプリングした試料を分離、定量等する「分析」から成り立っています。
第一種作業環境測定士は、これらのうち、デザイン、サンプリングと、分析のうち、検知管やデジタル粉じん計などの簡易測定機器を用いたもの及び上記①から⑤の作業場のうち、登録を受けた作業場におけるものを行うことができます。
第二種作業環境測定士は、これらのうち、デザイン、サンプリングと、分析のうち、検知管やデジタル粉じん計などの簡易測定機器を用いたものを行うことができます。
厚生労働大臣が指定した作業環境測定士試験機関である(公財)安全衛生技術試験協会が実施する作業環境測定士試験に合格し、厚生労働大臣が指定した登録機関である同協会に登録することで、作業環境測定士として活動することができます。
令和8年度第1回作業環境測定士試験の日程が公表されました。
受験資格や試験情報は、試験実施機関である(公財)安全衛生技術試験協会の以下のホームページをご覧ください。
第一種作業環境測定士の日程 | 公益財団法人 安全衛生技術試験協会
第二種作業環境測定士の日程 | 公益財団法人 安全衛生技術試験協会
作業環境測定士は、厚生労働大臣の指定登録機関での登録を受け、事業場における作業環境の維持管理を図り、労働者の健康保持に貢献するのが職務です。
作業環境測定は、作業場の状況に応じた測定計画を立てる「デザイン」、デザインに基づき試料を採取する「サンプリング」、サンプリングした試料を分離、定量等する「分析」から成り立っています。
第一種作業環境測定士は、これらのうち、デザイン、サンプリングと、分析のうち、検知管やデジタル粉じん計などの簡易測定機器を用いたもの及び上記①から⑤の作業場のうち、登録を受けた作業場におけるものを行うことができます。
第二種作業環境測定士は、これらのうち、デザイン、サンプリングと、分析のうち、検知管やデジタル粉じん計などの簡易測定機器を用いたものを行うことができます。
厚生労働大臣が指定した作業環境測定士試験機関である(公財)安全衛生技術試験協会が実施する作業環境測定士試験に合格し、厚生労働大臣が指定した登録機関である同協会に登録することで、作業環境測定士として活動することができます。
試験情報等
受験資格や試験情報は、試験実施機関である(公財)安全衛生技術試験協会の以下のホームページをご覧ください。
第一種作業環境測定士の日程 | 公益財団法人 安全衛生技術試験協会
第二種作業環境測定士の日程 | 公益財団法人 安全衛生技術試験協会

