雇用・労働家内労働について
厚生労働省では、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るため、家内労働法等に基づく施策を行っています。
家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。
令和5年10月1日現在、家内労働者数は 94,262人(男性10,397人、女性83,865人)、委託者数は6,869となっています。
家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。
令和5年10月1日現在、家内労働者数は 94,262人(男性10,397人、女性83,865人)、委託者数は6,869となっています。
家内労働者の労働条件の向上と生活の安定のために
Ⅰ 家内労働法の概要
II 労災保険特別加入制度について
III いわゆる「インチキ内職」の被害防止について
Ⅳ 家内労働法とフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用関係について
【別添】フリーランス・事業者間取引適正化等法の概要等について[443KB]