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II 労災保険特別加入制度について

II 労災保険特別加入制度について

 業務上の負傷や疾病の発生するおそれの多い特定の作業に従事する家内労働者や補助者については、希望により労災保険に特別加入できることになっています。
 特別加入できるのは、年間を通じ常態として次の作業に従事する家内労働者及び補助者です。
 (1)  プレス機械、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業
 (2)  研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研磨又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であって、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコックの製造又は加工に係るもの
 (3)  有機溶剤又は有機溶剤含有物を用いて行う作業であって、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミット又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの
 (4)  粉じん作業又は鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しくは絵付けを行った物の焼成の作業であって陶磁器の製造に係るもの
 (5)  動力により駆動される合糸機、ねん糸機又は織機を使用して行う作業
 (6)  木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの


 特別加入の手続は、個人では行えず、家内労働者で組織する団体で行うことになります。(団体がない場合には、団体を作る必要があります。)その団体が都道府県労働局長に加入申請し、承認を受けることが必要です。

 保険料や保険給付額の算定基礎となる額は、家内労働者の希望を聞いて都道府県労働局長が決めることになっています。保険料は、給付基礎日額に対応する保険料算定基礎額に、作業の種類に応じて定められた保険料率を乗じて計算されます。保険料の納付義務者は家内労働者で組織する団体です。

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