雇用・労働リ・スキリング等教育訓練支援融資

※本制度の開始日は令和7年10月1日となります。
 ハローワークへのご相談は開始日以降にしていただきますようお願いします。

リ・スキリング等教育訓練支援融資は、スキルアップ等を目指す方々を支援する融資制度です。
生活面の不安無く訓練を受けることができるよう、「教育訓練費用」と「教育訓練期間中の生活費」を融資します。さらに、訓練を修了した方が、一定の要件を満たした場合、債務残高の返済が一部免除されます。

1.融資対象者

融資を利用できる方の主な要件は以下のとおりです。
提出いただく書類に基づき、ハローワークの手続の中で確認します。

1.ハローワークに求職の申込みをしていること
2.雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
3.労働の意思と能力があること
4.職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと 
5.貸付を希望する理由が適当で、貸付金の返済意思があること
6.訓練開始時点において過去に3年以上就業した経験があること※1
7.訓練開始前にキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成していること
8.以下の年齢要件を満たすこと
   ・融資申込時の年齢:18歳以上
   ・融資開始時の年齢:66歳未満
   ・最終返済時の年齢:76歳未満
9.貸付希望理由が、本制度の目的に照らして適当であること
10.融資実施機関である労働金庫(ろうきん)の事業エリア内に居住していること
11.融資を受けようとする費用に対して、給付または融資を受ける制度を利用していないこと※2
12.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

※1 雇用契約書等の書類によって証明いただく必要があります。
   昼間学生であった期間の就業経験は計上できません。
   証明書類によって確認できる場合、何年前の就業経験でも計上できます。
※2職業訓練受講給付金、教育訓練支援給付金、教育訓練実施機関や国等が実施する奨学金等

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2.融資対象教育訓練

 

要件

以下の(1)、(2)をともに満たすものです。
※制度開始後にハローワークでの職業相談を受けて申し込んだものが融資の対象となります。

(1)訓練期間が1ヶ月以上4年以内のもの
(2)以下のいずれかに当てはまるもの
 1.学校教育法に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校
  または各種学校が提供する教育訓練
 2.厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を実施している法人等が提供する教育訓練
 3.求職者支援訓練または公共職業訓練等
 

検索方法

要件(2)に該当する講座及び訓練実施者の検索方法は以下をご覧ください。
なお、各ホームページの更新のタイミング等により、一部検索できない場合もあります。

▷ 学校教育法に基づく大学等
 以下の文部科学省ホームページをご覧ください。
 ・大学、大学院、短期大学
  大学・短期大学・高等専門学校・法人一覧
 ・専修学校、各種学校(一部地方自治体のホームページ)
   専修学校・各種学校一覧:文部科学省
 ・高等専門学校
  全国の国公私立高等専門学校の学科一覧

▷ 教育訓練給付金の指定教育訓練の実施者
 以下の厚生労働省ホームページで検索できます。
 
教育訓練給付制度 検索システム|厚生労働省

(検索方法)
 ・「講座・スクールを探す」ボタンを押してください。
 
・「地域」「資格名」等を設定し、画面下部の「検索」ボタンを押してください。
 
・該当講座の一覧が表示されます。
  
任意の講座の「詳細を見る」ボタンを押してください。
 
・講座詳細が表示されますので、「実施者」をご確認ください。

▷ 求職者支援訓練または公共職業訓練
 
以下の厚生労働省ホームページで検索できます。
 ハローワークインターネットサービス - トップページ

(検索方法)
 ・「仕事をお探しの方」の「ハロートレーニングコース情報検索」ボタンを押してください。
 ・
「コース種別」の「求職者支援訓練」、「公共職業訓練」をチェックしてください。
 
・その他の条件を希望に応じて設定し、画面右下の「検索」ボタンを押してください。

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3.融資内容

融資の主な内容は以下のとおりです。

融資実施機関

融資は労働金庫(ろうきん)から行います。

融資額

「教育訓練費用」と「教育訓練期間中の生活費(以下、「生活費」)」に対して融資を行います。

▷ 融資上限額
  以下を対象に最大2年間分となります。
 ただし、年収200万円未満の者や離職者に対しては最大1年間分となります。
 ・ 教育訓練費用:年間120万円
 ・ 生活費   :年間120万円(10万円/月×12ヶ月)

▷ 融資額
 ・生活費
  月10万円を限度として、生活に必要な額として申請された額
 ・教育訓練費用
  貸付対象のうち、見積書やパンフレット等によって必要な金額が確認できる額
  
  (教育訓練費用の貸付対象)
   ・入学金  ・授業料  ・教科書代  ・学用品(パソコン、タブレット等)代
   ・実習費  ・受験費用(受験料、旅費・宿泊費等)
  
  ※融資申込み時点で支払済のものは、受験費用以外貸付対象となりません。
   受験費用であっても領収書等が提出できない場合は貸付対象となりません。

融資利率

年利率:2%(固定金利、信用保証率年0.5%を含む)

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4.債務残高の一部返済免除

一部返済免除の条件

以下の条件1~3を全て満たすこと。
※貸付時点の年収が500万円以上の場合は、1~3を全て満たしても対象外となります。

 1.求職者支援訓練、公共職業訓練又は厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を修了したこと※
 2.訓練終了日の翌日から1年以内に雇用保険被保険者として就職し、1年以上継続的に雇用されたこと
 3.訓練修了後の賃金が、訓練開始前の賃金と比較して、5%以上上昇したこと

 ※「2.融資対象教育訓練」に記載の教育訓練と対象が異なりますのでご注意ください。

返済免除額

 ・賃金が5%上昇したとき:残債務の30%(上限額は100万円)
 ・賃金が10%上昇したとき:残債務の50%(上限額は150万円)

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5.制度活用の流れ

教育訓練開始前、教育訓練受講中、教育訓練終了後のそれぞれで手続きが必要です。
特に訓練開始前の手続きには、1ヶ月半程度の期間が必要になることがあります。
訓練開始直前に手続きを始めた場合、教育訓練費用に対する融資が受けられないこともあります。

教育訓練開始前

1.求職申込み、初回職業相談を行う。
 ▷ ハローワークの受付で、「リ・スキリング等教育訓練支援融資を受けたい」とお伝えください。
 ▷ ハローワークで制度説明、特定求職者の確認、キャリアコンサルティングの案内を行います。

2.キャリアコンサルティングを受ける。
 ▷ キャリアコンサルティングの中で、受講する訓練を決定し、ジョブ・カードを作成してください。


3.リ・スキリング等教育訓練支援融資の申請を行う。
 ▷ ハローワークにジョブ・カードを提示し、申請書類の作成と提出を行ってください。

 ▷ ハローワークの審査が終了したら労働金庫(ろうきん)窓口での手続きを案内します。
 
4.労働金庫(ろうきん)の窓口で融資の手続きを行う。
 
▷ 来店日の前日までに来店予約を取ってください。
   ※原則、教育訓練費用の振込期限の2週間以上前の日付での予約をお願いします。
    それ以降の来店の場合、教育訓練費用に対する融資を受けられないことがあります。

 ▷ ハローワークから案内された労働金庫(ろうきん)の窓口で手続きを行ってください。
   ※ハローワークでの審査を通過しても、労働金庫の審査が通過しない場合があります。

教育訓練受講中

5.指定来所日にハローワークに来所し、訓練状況の報告と融資申込を行う。※
 
▷ ハローワークから案内した指定来所日に、訓練状況等の報告と融資申込を行ってください。
 ▷ ハローワークでの審査が終了したら、融資を行います。  

※教育訓練終了まで、3ヶ月毎に5を行っていただきます。
 上記以外のタイミングでも、以下に該当する場合は速やかにハローワークにご連絡ください。
 
・訓練を中途退校した。
 ・融資を辞退する。
 ・急遽教育訓練費用の融資が必要になった。
 ・雇用保険被保険者として就職した。

教育訓訓練終了後

6.返済免除申請を行う(希望者のみ)
 ▷ 返済免除の申請を行ってください。
 ▷ ハローワークでの審査が終了したら、返済免除を行います。

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6.注意事項

・この制度は融資制度のため、利息を含めて返済する必要があります。融資を受ける額は、将来返済が可能であり、かつ真に必要な額とするようお願いします。

・労働金庫での金融機関としての審査の結果、貸し付けを受けられない場合もあります。

・訓練を途中退校した場合、速やかにハローワークに届け出た上で、労働金庫で契約変更の手続きを行ってください。

・申請書類の虚偽記載による貸し付けの不正利用が発覚等した場合、直ちに債務残高の全額を一括返済しなければなりません。また、詐欺罪などで処罰されることもありますのでご注意ください。

・約定どおりに返済がなされない場合には、個人信用情報機関に遅滞状態にある旨が登録され、他の金融機関を利用する際に不利益を受ける可能性があります。

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7.関連施策

▷ 求職者支援制度のご案内​ :求職者支援制度のご案内 |厚生労働省
▷ 教育訓練給付制度のご案内​:教育訓練給付制度|厚生労働省

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お問い合わせ先

住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。 
※本制度の開始日は令和7年10月1日となります。
 ハローワークへのご相談は開始日以降にしていただきますようお願いします。

ハローワークの所在地一覧