雇用・労働高年齢労働者処遇改善促進助成金

重要なお知らせ

●高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給要件等が改正されました(令和5年4月1日)  
 60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主が本助成金の対象となります。
詳しくはリーフレットをご参照ください。リーフレット【PDF:486KB】[487KB]

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助成内容

概要
 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されます。

主な支給要件
 本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
 
  •  1.就業規則等の定めるところにより賃金規定等を改定し、すべての算定対象労働者の1時間当たりの
  •   毎月決まって支払われる賃金を60歳時点の1時間当たりの毎月決まって支払われる賃金と比較して
  •   75%以上に増額する措置を講じている事業主であること。
  •  2.賃金規定等の改定により増額された毎月決まって支払われる賃金が支払われた日の属する月前6か
  •   月間を支給対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額より賃金規定
  •   等の改定により増額された毎月決まって支払われる賃金が支払われた日の属する月後6か月間を支給
  •   対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額が減少している事業主で
  •   あること。
  •  3.支給申請日において改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主であること。
  
 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、
詳しくは「お問い合わせ先」まで確認ください。 

支給額  
  事業所に雇用される労働者に係る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金
 の減少額に以下の助成率を乗じた額を支給します。
     
    2/3 (中小企業以外 1/2)  

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詳細情報

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お問い合わせと申請手続き

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