輸入食肉のHACCPに基づく衛生管理について

 令和2年6月1日から、輸入される獣畜及び家きんの肉及び臓器(以下「食肉等」という。)について、食品衛生法第11条第1項、食品衛生法施行規則第11条の2第1項により、食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための措置(以下「HACCPに基づく衛生管理」という。)が講じられている国若しくは地域又は施設において製造等された食肉等でなければ輸入してはならないこととなりました。
 新たにHACCPに基づく衛生管理が講じられていることが確実であることが確認された国等は、随時更新されます。
 家畜伝染病予防法に関する輸入規制に関しては農林水産省のホームページをご参照ください。

1.HACCPに基づく衛生管理が講じられていると確認された国若しくは地域又は施設

○牛又は水牛の肉及び臓器
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、ウルグアイ、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、クロアチア、コスタリカ、スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、台湾、中華人民共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、ニカラグア、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、バヌアツ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ホンジュラス、メキシコ、モンゴル、リトアニア、リヒテンシュタイン、ロシア

○馬の肉及び臓器
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、ウルグアイ、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、カナダ、クロアチア、コスタリカ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓民国、中華人民共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、バヌアツ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、メキシコ、モンゴル、リトアニア、ロシア

○豚の肉及び臓器
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、ウルグアイ、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、コスタリカ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、タイ、大韓民国、台湾、チェコ、中華人民共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、バヌアツ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、メキシコ、モンゴル、ロシア

○山羊又はめん羊の肉及び臓器
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、ウルグアイ、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、コスタリカ、スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、台湾、中華人民共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、バヌアツ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、メキシコ、モンゴル、リヒテンシュタイン、ロシア

○家きんの肉及び臓器
アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、コスタリカ、コロンビア、シンガポール、スウェーデン、スペイン、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マレーシア、メキシコ、ラトビア、リトアニア、ロシア
                                         <令和3年5月26日現在>

2.関連法令等

・令和2年5月29日掲載 食品衛生法第11条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設について(令和2年5月29日付け生食発0529第2号)[PDF:291KB]
・令和3年5月26日掲載 食品衛生法第11条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設について(令和3年5月26日付け生食発0526第1号)[PDF:77KB]

3.関連情報