ふぐ及び生食用かきの衛生証明書について
令和2年6月1日から、輸入されるふぐ及び生食用かきについては、食品衛生法第11条第2項及び食品衛生法施行規則第11条の2第2項により輸出国の政府機関によって発行された証明書(衛生証明書)を添付したものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならないこととなりました。
なお、ふぐにあっては、引き続き魚種鑑別が可能な未処理又は内臓のみが摘出されたもののみの輸入に限り認めることになります。
なお、ふぐにあっては、引き続き魚種鑑別が可能な未処理又は内臓のみが摘出されたもののみの輸入に限り認めることになります。
1.衛生証明書を受け入れている国及び様式
衛生証明書を受け入れている国及び様式(ふぐ)
韓国[466KB] | 中国 様式1(活ふぐに限る)[304KB] |
衛生証明書を受け入れている国及び様式(生食用カキ)
アイルランド[149KB] | オーストラリア[748KB] | カナダ[412KB] | 韓国[467KB] |
ニュージーランド[35KB] | 米国(オレゴン州、コネチカット州及びニューヨーク州に限る)[79KB] | 米国(ワシントン州に限る) 様式1[79KB] 又は 様式2[78KB] |
<令和5年12月13日現在>