牛海綿状脳症(BSE)の国内対策について

1.現在の対策

平成13年9月、国内において初めてBSEの発生を確認しました。同年10月、と畜場における牛の特定部位(異常プリオンたん白質がたまる部位:頭部(舌・ほほ肉を除く)、脊髄、回腸遠位部)の除去・焼却を法令上義務化するとともに、 BSE検査を全国一斉に開始しました。その後、リスク評価機関である食品安全委員会に評価を依頼し、最新の知見に基づき、段階的に対策の見直しを行っています。
BSEの発生数が国内外で激減した現在も、肉骨粉をえさとして与えないことや異常プリオンたん白質がたまる特定部位をと畜場等で除去・焼却するなどの対策を継続しています。

と畜場での対応

特定部位の除去

異常プリオンたん白質がたまる部位(特定部位※)をと畜処理の工程で除去し、焼却処分することによるリスク管理措置を行っています。
また、と畜検査員によってこれらの特定部位が適切に除去されているか、一頭一頭について確認を行います。
 
※特定部位とは、  
[全年齢] 扁桃・回腸遠位部
[30か月齢超] 頭部(舌・頬肉・皮は食用可)・脊髄・脊柱


 

BSE検査について

全ての牛は、と畜場において、食用として適正かどうか、と畜検査員(獣医師)によると畜検査を受けています。
 
[と畜場での検査]
・生体検査 : 検査員が生きた牛について病気がないか検査します。(BSEの症状がないかも確認します。)
・解体前検査: と畜された牛を解体してもよいか検査します。
・解体後検査: 内臓や枝肉を検査します。BSE検査が必要であると判断した場合には、脳の延髄の一部を採取して、BSE検査を行います。






と畜場での月齢による分別管理

牛の月齢により、特定部位となる部分や検査対象かどうかが異なるため、と畜場では月齢による分別管理を行っています。

生産段階での対応(農林水産省)

肉骨粉等の輸入規制

BSEの原因となる異常プリオンたん白質の我が国への侵入を防止するため、肉骨粉等の輸入禁止措置等を実施しています。

飼料規制

BSEの発生サイクルを遮断するため、肉骨粉等の牛用飼料への利用を禁止しています。
また、牛用飼料にその他の飼料が混入するのを防止するため、飼料の製造から運送・給与の各段階で分離管理を行っています。

国際獣疫事務局(WOAH)によるBSEステータスの認定

平成25年5月の国際獣疫事務局(OIE)総会において、我が国は「無視できるBSEリスク」の国に認定されました。

2.これまでの経緯

平成13年(2001年)
9月10日 国内において1頭目のBSE感染牛確認(農林水産省)
10月4日 肉骨粉の飼料利用の完全禁止(農林水産省)
10月18日 と畜場においてと畜解体される牛の全頭検査(厚生労働省)
  特定部位(全月齢の頭部(舌及び頬肉を除く。)、脊髄、扁桃及び回腸遠位部)の除去、焼却の義務づけ(厚生労働省)
   
平成14年(2002年)
6月14日 牛海綿状脳症対策特別措置法の公布(厚生労働省、農林水産省)
7月4日 飼料製造業者、輸入業者、販売業者の事前届出(2週間前)の義務化、帳簿の保存期間を8年に延長(農林水産省)
   
平成15年(2003年)
6月30日 牛用飼料とその他の飼料の製造工程の分離を実施(平成17年4月1日からの完全実施を経て、豚由来たん白質の豚及び鶏用飼料への利用再開)(農林水産省)
10月1日 「反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドライン」を制定し、飼料の運送、保管、給与等の各段階で牛用飼料とその他の飼料の分離を実施(農林水産省)
   
平成16年(2004年)
2月16日 BSE発生国の牛のせき柱(全月齢)の食品への使用禁止(厚生労働省)
2月 我が国のBSE対策について、中立的立場から科学的評価・検証を開始(食品安全委員会)
5月1日 牛の脊柱等に由来する動物性油脂の飼料利用を禁止(農林水産省)
9月9日 我が国のBSE対策の評価・検証結果の中間とりまとめ公表(食品安全委員会)
  ・特定危険部位(SRM)の除去は人のBSE感染リスクを低減するめために非常に有効。
  ・これまでの国内BSE検査において、20か月齢以下の感染牛が確認されていない。 等
10月15日 全頭検査を含む国内対策の見直しについて、食品安全委員会に諮問(厚生労働省、農林水産省)
  ・BSE検査の検査対象月齢を21か月齢以上とすること、SRMの除去の徹底等
   
平成17年(2005年)
5月6日 食品安全委員会から答申(厚生労働省、農林水産省)
7月1日 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令の公布(厚生労働省)
  ・検査対象月齢:零月以上→21か月以上
8月1日 改正省令の施行(厚生労働省)
  ・21か月齢未満の牛について地方自治体が自主検査を行う場合は、3年間の経過措置として国庫補助を継続した上で、平成20年(2008年)7月末に終了した。
   
平成21年(2009年)
4月1日 と畜場法施行規則を改正し、と畜場におけるピッシング(注)を禁止(厚生労働省)
  (注)と畜の際、牛の脚が動くのを防ぐために、失神させた牛の頭部からワイヤ状の器具を挿入し、せき髄神経組織を破壊すること
  参考:ピッシングに関する実態調査結果についてBSE対策に関する調査結果(平成20年10月末現在)
5月26日 WOAH総会で日本のBSEステータスが「管理されたリスクの国」と認定
   
平成23年(2011年)
12月19日 BSE対策全般の再評価として国内措置及び国境措置について、食品安全委員会に諮問[74KB](厚生労働省)
   
平成24年(2012年)
10月22日 食品安全委員会からの1次答申(厚生労働省)
   
平成25年(2013年)
2月1日 関係省令等の一部改正の公布[104KB] (検査対象月齢:20か月超→30か月超、SRMの国際基準整合)
4月1日 関係省令等の一部改正の施行
5月13日 食品安全委員会からの2次答申(厚生労働省)
  ・検査対象月齢を48か月超を可能とする評価結果
5月28日 WOAH総会において、日本を「無視できるリスク」の国に認定することが決定された。
6月3日 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令の公布[69KB]
  ・検査対象月齢:30か月超→48か月超
7月1日 改正省令の施行(厚生労働省)
  ・国庫補助についても同時に対象を48か月超に見直し
   
平成27年(2015年)
3月27日 と畜場法施行規則等の一部を改正する省令の公布・施行[76KB]
  ・特定部位から、頭部の皮を除外
12月18日 BSE国内対策の見直しに関する食品安全委員会の諮問[70KB](厚生労働省)
   
平成28年(2016年)
8月30日 食品安全委員会からの答申(厚生労働省)
  健康牛のBSE検査を廃止しても人への健康リスクは変わらないとする評価結果
   
平成29年(2017年)
2月13日 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令の公布[120KB](厚生労働省)
  ・健康牛のBSE検査を廃止(※)
  ※24か月齢以上の牛のうち、生体検査において神経症状が疑われるもの及び全身症状を呈するものについては引き続きBSE検査を実施。
4月1日 改正省令の施行(厚生労働省)

3.検査について

スクリーニング検査結果

と畜場法に基づき、牛伝達性海綿状脳症に係る検査を実施し、BSEに罹患した牛が食用として流通しないよう措置することにより、食肉の安全を確保するとともに、併せて我が国におけるBSEの罹患状況の把握を目的とし、実施しています。現在は、24か月齢以上の牛で、生体検査時、何らかの神経症状又は全身症状を示す牛についてはBSE検査を行っています。

確定診断結果

スクリーニング検査が終了し、その結果、陽性と判断された場合には、確認検査を実施します。確認検査の結果、陽性と判断された場合には専門家会議による確定診断を行います。これまで国内でBSE確定診断で計36例(うちと畜場で21例)のBSE陽性牛が確認されています。最後に確認されたのは平成15年出生の牛になります。

4.調査結果について

(1)BSE対策に関する調査結果
(2)脊柱の取扱施設調査結果

(牛の脊柱の取扱いについて各自治体における監視指導状況)
実施年 実施期間
(1) (2)
平成21年(2009年)  4月[122KB]  10月[123KB] 食品、添加物等の夏期・年末一斉取締りの実施結果のせき柱の取扱施設調査をご参照下さい。

 食品、添加物等の夏期・年末一斉取締りの実施結果

平成22年(2010年)  3月[97KB]
平成23年(2011年)  3月[123KB]
平成24年(2012年)  3月[124KB]
平成25年(2013年)  9月[167KB]
平成26年(2014年)  9月[91KB]
平成27年(2015年)  9月[256KB]
平成28年(2016年)  9月[238KB]
平成29年(2017年)  9月[232KB]
平成30年(2018年)  9月[74KB]

(3)過去の調査結果

照会先

健康・生活衛生局食品監視安全課 乳肉安全係

TEL:03-5253-1111(内線 2440,2476)