健康・医療健康増進施設認定制度

厚生労働省では、国民の健康づくりを推進する上で適切な内容の施設を認定しその普及を図るため「健康増進施設認定規程」を策定し、運動型健康増進施設、温泉利用型健康増進施設、温泉利用プログラム型健康増進施設の3類型の施設について、大臣認定を行っています。
また、運動型健康増進施設及び温泉利用型健康増進施設の内、一定の条件を満たす施設を指定運動療法施設として指定しています。
※健康増進施設認定規程第5条第2項について、
令和4年度からは未曾有の災害等、認定の有効期間内での更新が極めて困難である場合を除き、申請を認めないことをご留意下さい。
なお、認定の有効期間更新の申請は、有効期間が満了する日の1年前から行うことができますので、早めに申請準備を行っていただくようお願いいたします。
 

健康増進施設の普及に向けた要件の改正について

 運動健康増進施設及び指定運動療法施設の利用を一層促進する観点から、これらの施設の認定や指定に係る手続の見直しを行い、また、健康増進施設の認定基準のうち、施設面積について、適切な運動を実践するために十分なものとなるように、実情に合わせて基準を設定するとともに、指定運動療法施設の指定基準のうち、料金設定について、十分な運動療法の指導が可能で実情に合ったものとなるように見直しを行いました。
 本改正の内容については、令和4年4月1日から適用となります。
 
【概要】
・運動健康増進施設の設備要件のうち、有酸素運動及び筋力強化等の補強運動が安全に行える設備として20平方メートル以上の施設面積を有していること
・指定運動療法施設の指定要件のうち、医師の処方に基づく運動療法を実施する際の1回当たりの利用料金の上限を1万円に引き上げる。
 
【参考】
令和4年2月2日 第44回 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会
審議事項2.健康増進施設の利用促進について
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23106.html
 

[主な認定基準等]

○運動型健康増進施設(認定施設一覧) 

 
 ※詳しい情報は財団法人日本健康スポーツ連盟のHPをご覧ください。
 健康増進のための有酸素運動を安全かつ適切に行うことのできる施設
 ・ 主な設備 トレーニングジム、運動フロア、プールの全部又は一部

○温泉利用型健康増進施設(認定施設一覧) 

 
 ※詳しい情報は財団法人日本健康開発財団のHPをご覧ください。
   健康増進のための温泉利用及び運動を安全かつ適切に行うことのできる施設
 ・ 主な設備 運動施設・温泉利用施設(例示:全身・部分浴槽、気泡浴槽、サウナ等)

○温泉利用プログラム型健康増進施設(認定施設一覧) 

 
 ※詳しい情報は財団法人日本健康開発財団のHPをご覧ください。
 温泉利用を中心とした健康増進のための温泉利用プログラムを有し、安全かつ適切に行うことのできる施設
 ・ 主な設備 温泉利用施設(刺激の強い浴槽・弱い浴槽)
 
 
 ※ 温泉利用型健康増進施設で医師の指示に基づき治療のため温泉療養を行った場合及び指定運動療法施設で医師の処方に基づき運動療法を実施した場合、一定の条件の下、施設利用料が所得税法第73条に規定される医療費控除の対象となります。