健康・医療健康増進施設認定制度
厚生労働省では、国民の健康づくりを推進する上で適切な内容の施設を認定しその普及を図るため「健康増進施設認定規程」を策定し、運動型健康増進施設、温泉利用型健康増進施設、温泉利用プログラム型健康増進施設の3類型の施設について、大臣認定を行っています。 また、運動型健康増進施設及び温泉利用型健康増進施設の内、一定の条件を満たす施設を指定運動療法施設として指定しています。 ※健康増進施設認定規程第5条第2項について、 令和4年度からは未曾有の災害等、認定の有効期間内での更新が極めて困難である場合を除き、申請を認めないことをご留意下さい。 なお、認定の有効期間更新の申請は、有効期間が満了する日の1年前から行うことができますので、早めに申請準備を行っていただくようお願いいたします。 |
運動健康増進施設認定基準の運用等について
運動健康増進施設は運動指導を行う者を常時配置することとされているところ、今般、24時間営業のフィットネス設備等が運動健康増進施設の認定を受けるに当たって、「常時」の解釈が不明確であることから、認定基準を明確化するとともに、運動健康増進施設として営業時間が限定される施設等における留意事項について、令和5年3月29日に事務連絡を発出しました。
【概要】
・健康増進施設として営業する時間帯において、運動指導を行う者を常時配置すること
・当該時間帯と施設利用者へわかりやすく周知すること
【事務連絡】
・健康増進施設認定基準の運用等について(令和5年3月29日付け事務連絡)[98KB]
・指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の取扱いについて」の一部改正について(令和5年3月29日付け健康課長通知)[152KB]
・改正後通知全文[379KB]
【参考】
令和5年3月13日 第51回 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会
審議事項3.健康増進施設認定制度について
厚生科学審議会(地域保健健康増進栄養部会)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
[主な認定基準等]
○運動型健康増進施設(認定施設一覧[85KB])
※詳しい情報は財団法人日本健康スポーツ連盟のHPをご覧ください。
健康増進のための有酸素運動を安全かつ適切に行うことのできる施設
・ | 主な設備 トレーニングジム、運動フロア、プールの全部又は一部 |
○温泉利用型健康増進施設(認定施設一覧[26KB])
※詳しい情報は財団法人日本健康開発財団のHPをご覧ください。
健康増進のための温泉利用及び運動を安全かつ適切に行うことのできる施設
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○温泉利用プログラム型健康増進施設(認定施設一覧[23KB])
※詳しい情報は財団法人日本健康開発財団のHPをご覧ください。
温泉利用を中心とした健康増進のための温泉利用プログラムを有し、安全かつ適切に行うことのできる施設
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※ | 温泉利用型健康増進施設で医師の指示に基づき治療のため温泉療養を行った場合及び指定運動療法施設で医師の処方に基づき運動療法を実施した場合、一定の条件の下、施設利用料が所得税法第73条に規定される医療費控除の対象となります。 |