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公衆浴場法概要

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厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部 生活衛生課

公衆浴場法概要

公衆浴場法(昭和23年7月法律第139号)

1 定義

 公衆浴場は、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義されているが、これらの営業を行う場合には公衆浴場法に基づき都道府県知事の許可を得なければならない。

2 適用

 公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、一般公衆浴場とその他の公衆浴場がある。
(1) 一般公衆浴場
 地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、物価統制令(昭和21年3月勅令第118号)によって入浴料金が統制されているいわゆる「銭湯」の他、老人福祉センター等の浴場がある。
(2) その他の公衆浴場
 保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のための浴場、サウナ、個室付き公衆浴場、移動入浴車、エステティックサロンの泥風呂等がある。
 他法令に基づき設置され衛生措置の講じられているものは公衆浴場法の適用外とされており、労働安全衛生法による作業場に設けられた浴場や労働基準法による事業附属寄宿舎、旅館業法の適用を受ける宿泊施設の浴場が該当する。また、専ら他法令、条例等に基づき運営され衛生措置の講じられている、病院や老人保健施設のデイ・ケアとして使用する浴場、国や自治体によって寝たきり老人等を対象に入浴介助を伴った入浴サービスに使用される浴場は許可の対象外となる。
 なお、遊泳プールに付帯する採暖室・採暖槽は浴場ではない。また、もらい湯等は業(反復継続の意思と社会性を持って行われること)として行われていないものは対象にはならない。

3 営業の許可

 業として公衆浴場を経営するものは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要がある。
 公衆浴場の許可は、都道府県の条例で定める構造設備基準・適正配置基準に従っていなければならない。
 公衆浴場の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、保温、清潔等の衛生・風紀基準に従っていなければならない。

4 伝染性の疾病にかかっている者に対する入浴拒否

 伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対しては入浴を拒否しなくてはならない。

5 環境衛生監視員

 公衆浴場が衛生基準に従って運営されているかどうか、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は報告を求め、立ち入り検査をすることができる。この業務は環境衛生監視員が行う。

6 許可取消又は停止

 都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、都道府県の条例で定める構造設備基準等に反するときは許可の取消又は営業の停止を命ずることができる。この場合、公開の聴聞を開かなくてはならない。

7 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律

「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」(昭和56年6月法律第68号)は、物価統制令の適用を受ける公衆浴場(銭湯)の減少傾向に歯止めをかけるため、国や自治体が必要な措置をとることを定めた法律である。

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