旅館業の概要

生衛業対策のページ

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課

旅館業概要

1 施設数

平成27年3月末現在の旅館業の営業許可施設数は、7万8,898施設であり、前年度より621施設の減少となっている。
うち、ホテル営業施設数は9,879施設、旅館営業施設数は4万1,899施設、簡易宿所数は2万6,349施設となっている。(衛生行政報告例より)

2 経営の動向等

  1. (1)旅館業は究極の「人によるサービス業」である。それは、旅館であろうとホテルであろうと簡易宿所であろうと変わらない。客が旅館業の施設を利用する時は、「特別な時間を過ごすため」の場合が多く、施設及び経営者、従業者の印象がその地域の印象となってしまうことも多い。
  2. (2)客は嫌な思いをした施設には2度とこないし、反対に小さなことでも心に残るサービスを受ければ覚えている。海外における不安要素の増加や経済悪化による家庭回帰により、個人・家族単位での国内宿泊施設の利用が増えるとともに、企業による社員旅行は激減し、旅館業に求められるものが変化している今、「求められているものが何か」、「何が提供できるか」を経営者は明確にし、従業者個々の努力に頼るのではなく、施設としてサービスを提供していくことが望ましい。
  3. (3)また、衛生面、安全面も含めて、「宿泊客の苦情・感想」を受ける体制を整えておくべきである。苦情等を放置すればいずれ事故につながる。今日の旅館業のサービスの提供は情報の提供時から始まり、情報の提供で終わることが多い。すなわち、宿泊客はインターネット等で宿泊施設を探し、宿泊施設を離れる際に観光名所の情報等を施設側に求めることが多いからである。
    「宿泊客の苦情・感想」といった情報を得て、活用し、施設や地域の情報を提供する。「接客」はもはや客の顔が見える部分だけではなくなっている。

このページに関するお問い合せ先

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課

旅館業法に関するお問い合わせ先(内線2435)

統計データに関するお問い合わせ先(内線2438)

組合関係に関するお問い合わせ先(内線2439)