生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律概要
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厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律概要
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)
1 経緯
戦後の経済復興の中で第3次産業の就業者は著しく増加したが、中でも生活衛生関係営業は過当 競争気味となり、中小企業者の多い業界の性格もあり利潤を無視した低料金、低賃金、長時間労働 等が目立ち、正常な経営が阻害されるとともに衛生措置の低下が憂慮されるようになった。
このため、昭和31年に環境衛生同業組合・同連合会、適正化規程等の過当競争防止策を骨子とする「環境衛生関 係営業の運営の適正化に関する法律案」が議員提案として国会に上程され、昭和32年6月に成立、同年9月より施行 となった。
昭和54年には、経営の一層の健全化と利用者の利益を図ることを目的として、振興事業制度、標準営業約款制度、 環境衛生営業指導センター制度、環境衛生同業小組合制度を内容とする法律の一部改正が行われた。
平成12年には、環境衛生関係営業を取り巻く状況に的確に対応するため、法律の題名及び目的規定に生活衛生関係営業の 「振興」を加え、また、第8条及び第54条の環境衛生同業組合等の事業に「組合員の営業に係る地域社会の福祉の 増進に関する事業の実施」等を加え、国及び地方公共団体の環境衛生同業組合等に対する助成・援助に関して規定 するとともに、「環境衛生」の文言を「生活衛生」に改めるなどの一部改正が行われた。
この改正により、平成 13年1月6日から、法律の題名は「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に、「環境衛生同業組合」等の名称は「生活衛生同業組合」等に変更された。
2 適用
3 適用営業
1.飲食店営業
2.喫茶店営業
3.食肉販売業
4.氷雪販売業
5.理容業
6.美容業
7.興行場営業
8.旅館業
9.公衆浴場業
10.クリーニング業
【生活衛生同業組合】
都道府県単位・業種単位で設立
【生活衛生同業小組合】
生活衛生同業組合内に設立
【生活衛生同業組合連合会】
全国単位・業種単位で設立
【料金等の規制措置】
(1)適正化規程(適用除外カルテル)
(2)組合協約
(3)組合員以外の者に対する事業活動の改善勧告
(4)料金等の制限に関する命令
【振興事業】
(1)振興指針 業種ごとに厚生労働大臣が設定
(2)振興計画 生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合が設定
【生活衛生営業指導センター】
(1)(公財)全国生活衛生営業指導センター
(2)(公財)都道府県生活衛生営業指導センター
【標準営業約款】
サービス・商品の内容や品質に関する表示の適正化,施設等の表示の適正化及び損害賠償の実施の確保に関する事項を定めた約款を実施する営業者の登録
【厚生科学審議会生活衛生適正化分科会】
生活衛生関係営業の適正化に関する法律の施行に関する重要事項の調査をするために設けられたもの