生活衛生関係営業概要
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厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課
生活衛生関係営業概要
1 生活衛生関係営業
厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年6月法律第164号、略称:生衛法)で規定する飲食業、理・美容業、クリ-ニング業、ホテル・旅館業など18業種の営業をいう。
これらの営業は、いずれも国民の生活に不可欠なサービスや商品を提供しており、公衆衛生の見地から国民の日常生活に密接に関係しているところから、これらの営業の経営の健全化、衛生水準の維持向上等を図ることにより国民生活の安定に寄与することを目的として、生衛法により営業者の自主的活動の促進、経営 の健全化の指導など各種の行政施策を講じている。
なお、生活衛生関係営業を営む場合は、いずれの営業も食品衛生法及び理容師法、旅館業法、クリ-ニング業法など個別の業法の規定により保健所の許可又は保健所への届出が必要になる。生衛法で規定する生活衛生関係営業は、次の18の営業である。
〔サ-ビス業〕
1. 理容店
2. 美容店
3. 興行場(映画館)
4. クリーニング店
5. 公衆浴場(銭湯)
6. ホテル・旅館
7. 簡易宿泊所
8. 下宿営業
〔 販売業 〕
1. 食肉販売店
2. 食鳥肉販売店
3. 氷雪販売業(氷屋)
〔 飲食業 〕
1. すし店
2. めん類店(そば・うどん店)
3. 中華料理店
4. 社交業(スナック・バーなど)
5. 料理店(料亭など)
6. 喫茶店
7. その他の飲食店(食堂・レストランなど)
2 全国生活衛生営業指導センター
3 都道府県生活衛生営業指導センター
4 生活衛生同業組合(生衛組合)
5 生活衛生同業組合連合会(全国連合会)
- 全国理容生活衛生同業組合連合会
- 全日本美容業生活衛生同業組合連合会
- 全国興行生活衛生同業組合連合会
- 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会
- 全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会
- 全国旅館生活衛生同業組合連合会
- 全国麺類生活衛生同業組合連合会
- 全国氷雪販売業生活衛生同業組合連合会
- 全国食肉生活衛生同業組合連合会
- 全国飲食業生活衛生同業組合連合会
- 全国すし商生活衛生同業組合連合会
- 全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会
- 全国喫茶生活衛生同業組合連合会
- 全国中華料理生活衛生同業組合連合会
- 全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会
- 全国料理生活衛生同業組合連合会
6 (一社)全国生活衛生同業組合中央会
7 都道府県生活衛生同業組合連絡協議会
このページに関するお問い合せ先
厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課(内線2439)