リネンサプライ分野特定技能協議会
(1)リネンサプライ分野特定技能協議会への加入について
【入会手続きの方法】※登録支援機関の代行による手続きは、認めておりません
1)下記の入会規程に関する様式の申請ページ「入会申請」より申請してください。
2)申請と同時に、メールにて必要書類の提出をお願いします。
3)加入に必要な資料を電子媒体でご提出後、厚生労働省にて確認等の手続きが終了した後、構成員資格証明書を電子媒体で担当者宛に、メールにてお送り致します。
※迷惑メールフィルターなどの設定状況により、当省からのメールが迷惑メールに分類されてしまう場合があります。「mhlw.go.jp」ドメインからのメールを受信できるようあらかじめご設定ください。
※再交付申請、変更申請、退会申請も入会申請と同様の方法で行ってください。
注意事項等
○特定技能外国人を受け入れようとする事業者は、協議会の加入要件を満たしていただく必要があります。
※事前にご確認ください。詳細はこちら
○登録支援機関が自ら特定技能所属機関となる場合を除き、支援を委託された登録支援機関は、リネンサプライ分野特定技能協議会には加入できません。
○リネンサプライ分野特定技能協議会の加入にあたって、費用はかかりません。
○入会後、申請時の情報に変更がある場合は、都度、変更申請をお願いします。申請ページには、変更箇所がわかるように記載いただくとともに、変更が無い欄につきましても、ご記入をお願いします。
リネンサプライ分野特定技能協議会 設置要綱(令和8年4月7日施行)[93KB]
リネンサプライ分野特定技能協議会 入会規程(令和8年4月7日施行)[119KB]
※事前にご確認ください。詳細はこちら
○登録支援機関が自ら特定技能所属機関となる場合を除き、支援を委託された登録支援機関は、リネンサプライ分野特定技能協議会には加入できません。
○リネンサプライ分野特定技能協議会の加入にあたって、費用はかかりません。
○入会後、申請時の情報に変更がある場合は、都度、変更申請をお願いします。申請ページには、変更箇所がわかるように記載いただくとともに、変更が無い欄につきましても、ご記入をお願いします。
リネンサプライ分野特定技能協議会 設置要綱(令和8年4月7日施行)[93KB]
リネンサプライ分野特定技能協議会 入会規程(令和8年4月7日施行)[119KB]
入会規程に関する様式
| 申請内容 | 申請ページ |
|---|---|
| 新規で入会を申請をする場合 ※事前に加入要件をご確認ください。詳細はこちら | 入会申請 |
| 構成員資格証明書の紛失など、再交付を希望する場合 | 再交付申請 |
| 入会後、申請時の情報(代表者・住所の変更等)に変更がある場合 | 変更申請 |
| 退会する場合 | 退会申請 |
○リネンサプライ分野特定技能協議会構成員一覧(整備中)
(2)リネンサプライ分野特定技能協議会等の開催状況
【お問い合わせ先】
・厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課
TEL:03-5253-1111(内線:2438)
TEL:03-5253-1111(内線:2438)
リネンサプライ分野の特定技能制度全般について
・出入国在留管理庁(https://www.moj.go.jp/isa)
制度概要/特定技能に関わる在留諸申請(在留資格変更許可申請・在留資格認定証明書交付申請等)について
・外国人技能実習機構(https://www.otit.go.jp)
技能実習制度全般に関すること/技能実習制度運用要領 について/技能実習SOS・緊急相談専用窓口
・外国人在留支援センター(FRESC)(https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01)
外国人からの相談対応/外国人を雇用したい企業の支援/外国人支援に取り組む地方公共団体の支援について
外国人在留支援センター ( FRESC / フレスク )は、 日本 に 住 んでいる 外国人 を 助 けるための 色々 な 相談窓口 <= 相談 できるところ>が 集まっています。
外国人からの相談対応/外国人を雇用したい企業の支援/外国人支援に取り組む地方公共団体の支援について

