制度の概要(リネンサプライ分野)
(1)制度全般
〇 育成就労制度について【外部リンク(法務省(入管庁))】
(2)リネンサプライ分野関係
〇 リネンサプライ分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和8年1月23日閣議決定)[258KB]
〇 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきリネンサプライ分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(令和8年4月7日施行)[111KB]
〇 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきリネンサプライ分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準(令和8年4月7日施行)[103KB]
▼リネンサプライ分野特定技能及び育成就労外国人を雇用される事業者は、以下の条件を満たす必要があります
1)次のいずれかの基準に適合する旨の認定を受けた施設(※)において、特定技能及び育成就労外国人を受け入れられていること
※施設単位で取得する必要があります。法人単位で取得するものではありません。ご注意ください
・ 一般社団法人日本リネンサプライ協会が運用するリネンサプライ業に係る洗濯施設及び設備に関する衛生基準
・ 一般財団法人医療関連サービス振興会が運用する寝具類洗濯業務に関する基準
2)特定技能及び育成就労外国人は知事登録を受けた営業所で直接雇用されるものであること
3)特定技能及び育成就労外国人をリネンサプライ業を行う事業所に就労させること
4)厚生労働省が設置するリネンサプライ分野における特定技能及び育成就労外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)の構成員であること。
5)協議会に対して必要な協力を行うこと。また、厚生労働省による調査、指導等に協力すること
6)協議会において協議が整った事項に関する措置を講ずること。
7)特定技能及び育成就労外国人からの求めに応じ、当該特定技能及び育成就労外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。
※施設単位で取得する必要があります。法人単位で取得するものではありません。ご注意ください
・ 一般社団法人日本リネンサプライ協会が運用するリネンサプライ業に係る洗濯施設及び設備に関する衛生基準
・ 一般財団法人医療関連サービス振興会が運用する寝具類洗濯業務に関する基準
2)特定技能及び育成就労外国人は知事登録を受けた営業所で直接雇用されるものであること
3)特定技能及び育成就労外国人をリネンサプライ業を行う事業所に就労させること
4)厚生労働省が設置するリネンサプライ分野における特定技能及び育成就労外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)の構成員であること。
5)協議会に対して必要な協力を行うこと。また、厚生労働省による調査、指導等に協力すること
6)協議会において協議が整った事項に関する措置を講ずること。
7)特定技能及び育成就労外国人からの求めに応じ、当該特定技能及び育成就労外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。
お問い合わせ先
厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課
TEL:03-5253-1111(内線:2438)

