制度の概要(リネンサプライ分野)

 

(1)制度全般

〇 特定技能制度について【外部リンク(法務省(入管庁))】

〇 育成就労制度について【外部リンク(法務省(入管庁))】

 

(2)リネンサプライ分野関係


〇 リネンサプライ分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和8年1月23日閣議決定)[258KB]

〇 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきリネンサプライ分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準[111KB]

〇 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきリネンサプライ分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準[103KB]


 

▼リネンサプライ分野特定技能及び育成就労外国人を雇用される事業者は、以下の条件を満たす必要があります

1)次のいずれかの基準に適合する旨の認定を受けた施設(※)において、特定技能及び育成就労外国人を受け入れられていること
※施設単位で取得する必要があります。法人単位で取得するものではありません。ご注意ください

・ 一般社団法人日本リネンサプライ協会が運用するリネンサプライ業に係る洗濯施設及び設備に関する衛生基準
・ 一般財団法人医療関連サービス振興会が運用する寝具類洗濯業務に関する基準

2)特定技能及び育成就労外国人は知事登録を受けた営業所で直接雇用されるものであること

3)特定技能及び育成就労外国人をリネンサプライ業を行う事業所に就労させること

4)厚生労働省が設置するリネンサプライ分野における特定技能及び育成就労外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)の構成員であること。

5)協議会に対して必要な協力を行うこと。また、厚生労働省による調査、指導等に協力すること

6)協議会において協議が整った事項に関する措置を講ずること。

7)特定技能及び育成就労外国人からの求めに応じ、当該特定技能及び育成就労外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。
 

 

(3)リネンサプライ分野「特定技能」関係



〇在留資格「特定技能」に係る「特定技能運用要領・様式等」「申請手続」 【外部リンク (法務省)】
 ・特定の分野に係る要領別冊
   リネンサプライ分野本文・別表[250KB]
 ・リネンサプライ分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
   PDF[133KB]Word[24KB]

「特定技能」に係る提出書類一覧【外部リンク (法務省)】
  リネンサプライ分野に関する必要書類[18KB]

 

(4)リネンサプライ分野「育成就労」関係



〇育成就労制度の制度概要・関係法令 【外部リンク (法務省)】

〇在留資格「育成就労」に係る「育成就労制度運用要領・様式等」、「申請手続」 【外部リンク (法務省)】
 

お問い合わせ先

厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課
TEL:03-5253-1111(内線:2438)