次なる感染症危機に備えた取組
新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえて
近年、地球規模での開発の進展により、開発途上国等における都市化や人口密度の増加、未知のウイルス等の宿主となっている動物との接触機会の拡大が進んでおり、未知の感染症との接点が増大しています。さらに、グローバル化により各国との往来が飛躍的に拡大しており、こうした未知の感染症が発生した場合には、時を置かずして世界中に拡散するおそれも大きくなっています。
これまでも重症急性呼吸器症候群(SARS)やジカウイルス感染症等の感染拡大が発生し、さらには 2020 年以降新型コロナが世界的な大流行(パンデミック)を引き起こす等、新興感染症等は国際的な脅威となっています。引き続き世界が新興感染症等の発生のおそれに直面していることや、感染症危機が広がりやすい状況に置かれていることを改めて認識する必要があります。
しかし、こうした新興感染症等の発生時期を正確に予知することは困難であり、また、発生そのものを阻止することは不可能です。このため、平時から感染症危機※に備え、より万全な体制を整えることが重要です。
※感染症危機とは、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、国民の生命及び健康並びに国民生活及び国民経済に重大な影響が及ぶ事態をいいます。(「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(令和6年7月2日閣議決定)より)
政府における取組
予防計画における数値目標について
新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、基本指針を改正し(令和5年5月26日)、各都道府県等において、令和6年度から改正後の基本指針に即した予防計画としていただいています。関連する通知は以下のとおり。
- 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行等について(通知)
- 「都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画作成のための手引き」について(通知)
- 「都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画作成のための手引き」
予防計画における数値目標の達成状況
都道府県による数値目標の達成状況(令和6年度)
感染症法に基づく医療措置協定・検査等措置協定
新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、令和4年に感染症を改正し、令和6年4月1日から、協定の仕組みが施行されました。 医療措置協定(感染症法第36条の3の規定に基づき、都道府県と医療機関との間で締結するもの)と、検査等措置協定(感染症法第36条の6の規定に基づき、都道府県等と病原体等の検査を行っている機関(検査機関)、宿泊施設等との間で締結するもの)があります。
協定締結等のガイドラインについて
医療措置協定等について
検査等措置協定のうち、検査機関が締結するものについて
検査等措置協定のうち、宿泊施設が締結するものについて
人材育成
国立健康危機管理研究機構(JIHS)について
国民のみなさまへ
