次なる感染症危機に備えた取組

新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえて

近年、地球規模での開発の進展により、開発途上国等における都市化や人口密度の増加、未知のウイルス等の宿主となっている動物との接触機会の拡大が進んでおり、未知の感染症との接点が増大しています。さらに、グローバル化により各国との往来が飛躍的に拡大しており、こうした未知の感染症が発生した場合には、時を置かずして世界中に拡散するおそれも大きくなっています。

これまでも重症急性呼吸器症候群(SARS)やジカウイルス感染症等の感染拡大が発生し、さらには 2020 年以降新型コロナが世界的な大流行(パンデミック)を引き起こす等、新興感染症等は国際的な脅威となっています。引き続き世界が新興感染症等の発生のおそれに直面していることや、感染症危機が広がりやすい状況に置かれていることを改めて認識する必要があります。

しかし、こうした新興感染症等の発生時期を正確に予知することは困難であり、また、発生そのものを阻止することは不可能です。このため、平時から感染症危機に備え、より万全な体制を整えることが重要です。

※感染症危機とは、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、国民の生命及び健康並びに国民生活及び国民経済に重大な影響が及ぶ事態をいいます。(「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(令和6年7月2日閣議決定)より)

政府における取組

感染症危機対応について政府全体の取組に関する情報を掲載しています。

予防計画における数値目標について

新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、基本指針を改正し(令和5年5月26日)、各都道府県等において、令和6年度から改正後の基本指針に即した予防計画としていただいています。関連する通知は以下のとおり。

予防計画における数値目標の達成状況

感染症法第10条第2項第6号により、各都道府県等は、感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項について定めることとされており、同条第11項の規定により、都道府県は、厚生労働大臣に対し、第2項第6号に掲げる事項の達成の状況を、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、報告しなければならないとされています。

都道府県による数値目標の達成状況(令和6年度)

感染症法に基づく医療措置協定・検査等措置協定

新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、令和4年に感染症を改正し、令和6年4月1日から、協定の仕組みが施行されました。 医療措置協定(感染症法第36条の3の規定に基づき、都道府県と医療機関との間で締結するもの)と、検査等措置協定(感染症法第36条の6の規定に基づき、都道府県等と病原体等の検査を行っている機関(検査機関)、宿泊施設等との間で締結するもの)があります。

協定締結等のガイドラインについて

医療措置協定等について

検査等措置協定のうち、検査機関が締結するものについて

検査等措置協定のうち、宿泊施設が締結するものについて

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人材育成

感染症危機管理の対応能力を向上させるためには、平時から、中長期的な視野に立って感染症危機管理に係る人材育成を継続的に行うことが不可欠です。 厚生労働省では、国内外の感染症危機管理に対応できるプロフェッショナル人材の確保、育成に取り組んでいます。 詳しくは 感染症危機に備えた人材育成の取組のページをご覧ください。

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国立健康危機管理研究機構(JIHS)について

令和7年4月、国立国際医療研究センターと国立感染症研究所が統合し,「国立健康危機管理研究機構(JIHS:Japan Institute for Health Security)」が設立されました。詳しくは 国立健康危機管理研究機構(JIHS)のページをご覧ください。

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国民のみなさまへ

新型インフルエンザ等の発生前から、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動等、その対策に関する知識を得るとともに、平素からの健康管理に加え、基本的な感染対策(換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等)等の個人レベルでの感染対策を実践するよう努めましょう。


 

新型インフルエンザ等感染症等の患者発生時における
個別事例情報の公表の考え方について

感染症法第16条の規定に基づき、厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならないとされています。 新型インフルエンザ等感染症等の患者発生時における個別事例情報の公表の考え方について、令和7年7月2日付けで都道府県等に連絡しました。
 

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