給付金について

概要は以下をご参照ください

対象者

給付金の支給の対象となる方は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)です。

対象者の認定

給付の対象者の認定は、裁判所による和解手続き等によって行います。このため、給付金の支給を受けるためには、国に対して損害賠償を求める訴訟の提起または調停の申立等を行い、支給対象者として認定される必要があります。 

給付金額

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。

このほか、上記給付金に加え、訴訟手当金として、以下を支給します。 

・訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額) 
・特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用 

また、特定無症候性持続感染者に対しては、以下も支給されます。 

・慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費 
・母子感染防止のための医療費 
・世帯内感染防止のための医療費 
・定期検査手当 

その他

上記給付金の支給を受けた方の病態が進展した場合には、既に支給された給付金との差額分を追加給付金として支給することにしています。なお、この法律による給付の内容は、国と原告との間で結ばれた「基本合意書」に沿った内容です。

「基本合意書」[706KB]

※B型肝炎訴訟に係る最高裁令和3年4月26日第二小法廷判決を踏まえた、HBe抗原陰性慢性肝炎が再燃した方の取扱いについては以下を参照ください。