最高裁令和3年4月26日第二小法廷判決を踏まえた、HBe抗原陰性慢性肝炎が再燃した方の取扱いについて

概要
最高裁令和3年4月26日第二小法廷判決(以下「最高裁令和3年判決」という。)において、慢性肝炎を再燃した場合の除斥期間の起算点について新しい判断(肝炎が鎮静化した後の再燃時を起算点とする)が示されたことから、現在、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団と国の間で新たな基本合意書の改定に向けた協議を行っているところです。一方、和解協議の成立に時間を要しているため、被害者救済の観点から、最高裁令和3年判決で示されたケースと同種の事案として国が認める要件を満たす方については、協議の成立を待たずに、国として個別に救済を進めることといたしました。
なお、現時点で国が認める要件を満たしていない方については、今後の本協議の結果によって、救済対象となるか否かが変わる可能性があることから、協議終了を待って対応する方針です。
※最高裁令和3年判決で示されたケースと同種の事案として国が認める要件については、「別添」のとおり。 → 「別添」[118KB]
なお、既に20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎として和解が成立している方についても、再提訴していただき、最高裁令和3年判決で示されたケースと同種の事案として認められる場合には、既に給付した額と除斥期間未経過と認定した場合の額との差額分を給付いたします。
おって、再提訴をされる方につき、前提訴時の証拠資料が保存期間経過により既に廃棄されている場合には、改めて前提訴時の資料提出を求めることがありますので、ご承知おき願います。