基本合意書(その3)について

概要

 最高裁令和3年4月26日第二小法廷判決(以下「最高裁令和3年判決」という。)において、慢性肝炎が再燃した場合の除斥期間の起算点について新しい判断(HBe 抗原陽性慢性肝炎が鎮静化した後のHBe 抗原陰性慢性肝炎の再燃時を起算点とする)が示されたことから、令和8年1月15日、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団と国の間で、慢性肝炎が再燃した方および再々燃した方の除斥期間の起算点について「基本合意書(その3)」が締結されました。

 なお、すでに令和6年8月より、最高裁令和3年判決で示されたケースと同種の事案として国が認める要件を満たす方については、基本合意書(その3)の成立を待たずに、国として個別に救済を進めていたところです。今回の基本合意書(その3)では、この内容も含まれています。

 既に20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎として和解が成立している方についても、再提訴していただき、基本合意書(その3)に定められた者に当たると認められる場合には、既に給付した額と除斥期間未経過と認定した場合の額との差額分を給付します。

基本合意書(その3)令和8年1月15日[238KB]
 

「慢性肝炎が再燃した者」、「再々燃した者」について

基本合意書(その3)で示されている、慢性肝炎が再燃、再々燃した方については下記1~3のとおりです。
それぞれ、以下「赤字」に該当する慢性肝炎の発症時点が20年の除斥期間の起算点となります。

1.「HBe抗原陰性慢性肝炎が再燃した者」
HBe抗原陽性慢性肝炎がセロコンバージョンを経て鎮静化した後に「HBe抗原が陰性のまま慢性肝炎が再燃した」

[該当する要件]
 ⑴ HBe抗原陽性慢性肝炎を発症したこと。
 ⑵ セロコンバージョンを起こしたこと。
 ⑶ 上記⑴の慢性肝炎が鎮静化したこと。
 ⑷ HBe抗原陰性慢性肝炎を発症したこと。

2.「HBe抗原陽性慢性肝炎が再々燃した者」
上記1のHBe抗原陰性慢性肝炎が鎮静化した後にリバースセロコンバージョンを起こして「HBe抗原が陽性となり慢性肝炎が再燃した」

[該当する要件]
 ⑴ 前記1の⑴から⑷までの事由に該当すること。
 ⑵ HBe抗原陰性慢性肝炎が鎮静化したこと。
 ⑶ リバースセロコンバージョンを起こしたこと。
 ⑷ HBe抗原陽性慢性肝炎を再度発症したこと。

3.「HBe抗原陰性慢性肝炎が再々燃した者」
上記1のHBe抗原陰性慢性肝炎について当該患者の担当医がHBe抗原陰性慢性肝炎の治療を要しないものと判断したと認められる状態になった後に「HBe抗原陰性慢性肝炎が再燃した」

[該当する要件]
 ⑴ 前記1の⑴から⑷までの事由に該当すること。
 ⑵ 当該患者の担当医がHBe抗原陰性慢性肝炎の治療を要しないものと判断したと認められる状態になったこと。
 ⑶ HBe抗原陰性慢性肝炎を再度発症したこと。


※各該当する要件については、基本合意書に具体的な記載があります。
 

報告書等の提出について

慢性肝炎の再燃、再々燃の経過を示した報告書の提出

 上記1のHBe抗原陰性慢性肝炎が再燃した方、2のHBe抗原陽性慢性肝炎が再々燃した方、3のHBe抗原陰性慢性肝炎が再々燃した方については、それぞれ、これらの経過を示した報告書をご提出ください。報告書の様式は、基本合意書の別添1~3をご使用ください。別添1~3に準ずる内容の報告書でも差し支えございません。

別添1 HBe抗原陰性慢性肝炎が再燃した方[42KB]
別添2 HBe抗原陽性慢性肝炎が再々燃した方[42KB]
別添3 HBe抗原陰性慢性肝炎が再々燃した方[43KB]

再提訴される方における前訴の和解調書等の提出

 基本合意書(その3)の第3に該当するため、再提訴を行う方におかれては、和解済みであることの確認のため、前提訴時の和解調書をご提出ください。