医薬品等の個人輸入について

厚生労働省医薬・生活衛生局
監視指導・麻薬対策課

1.医薬品等輸入確認証の発給を要せず個人輸入可能な医薬品等の数量について

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)の改正に伴い、これまで薬監証明を取得して輸入を行っていたものについては、令和2年9月1日以降、薬監証明に代えて輸入確認証を取得していただくことになりました。申請手続きの詳細については、申請先の厚生局(厚生労働省の地方支分部局)へお問い合わせください。
  • 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品を営業のために輸入するには、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。
  • 一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。 当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。

医薬品又は医薬部外品

  1. 日本の医薬品医療機器等法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。
  2. 外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。
    • 外用剤(毒薬、劇薬及び処方箋薬を除く。):標準サイズで1品目24個以内
      1. *外用剤 軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
      2. *処方箋薬 有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品
    • 毒薬、劇薬又は処方箋薬:用法用量からみて1ヶ月分以内
    • 上記以外の医薬品・医薬部外品:用法用量からみて2ヶ月分以内

なお、医師の処方箋又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品(数量にかかわらず厚生労働省の確認を必要とするもの[PDF形式:724KB])については、数量に関係なく、医師からの処方箋等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。

また、脳機能の向上等を標ぼうして海外で販売されている医薬品等に含まれる一部の成分(海外からの入国者が国内滞在中の自己の治療のために携帯して個人輸入する場合を除き、数量に関わらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品等【PDF形式:119KB】)については、医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって健康被害や乱用につながるおそれが高いことから、数量に関係なく、医師からの処方箋等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません(ただし、海外からの入国者が国内滞在中の自己の治療のために携帯して輸入する場合を除きます。)。
 

化粧品

  • 標準サイズで1品目24個以内
    1. 例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内

医療機器

(参考)2ヶ月分等の数量の算出方法

  1. 一般の個人が、医家向けの医療機器の輸入はできません。
    • 家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など) 1セット
    • 使い捨て医療機器(生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズなど) 2ヶ月分以内
    • 体外用診断薬(例えば、排卵検査薬など) 2ヶ月分以内 
  2. (注)美容機器等と称して、あたかも医薬品医療機器等法の医療機器に該当しないかのように販売されている製品であっても、人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であると判断される場合には、医療機器に該当します。

    注意:一箱に複数梱包されている場合、箱数ではなく内容量で算出します
    (1)の場合、1箱に20錠入っている場合は18箱(20錠×18箱=360錠)まで輸入可能です。
    (3)の場合、1箱に検査薬が2個入っている場合は30箱まで輸入可能です。

    上記の範囲を超えた個人輸入の場合、輸入確認の申請が必要となります。申請方法、発給要件については下記リンク先を参照願います。

    輸入確認証の取得について(関東信越厚生局HP)

    1. (1)1日3回2錠服用する錠剤の2ヶ月分数量
      (2錠×3回)×30日×2ヶ月=360錠まで2ヶ月分の用量とみなします
    2. (2)2日間使用可能な使い捨てコンタクトレンズの2ヶ月分数量
      (30日×2ヶ月)÷2日分=30ペアまで2ヶ月分の個数とみなします
    3. (3)1日1回使用する排卵検査薬の2ヶ月分数量
      30日×2ヶ月=60個まで2ヶ月分とみなします

再生医療等製品

用法・用量・使用方法からみて1か月分以内のもの

2.輸入が規制されている薬物等

麻薬及び向精神薬、医薬品覚醒剤原料

「麻薬及び向精神薬取締法」又は「覚醒剤取締法」の規定により、医療用の麻薬又は向精神薬若しくは医薬品覚醒剤原料を、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されており、違反した場合には処罰されます。 (本人が携帯せずに、他の人に持ち込んでもらったり、国際郵便等によって海外から取り寄せることはできません。)

  • 医療用麻薬(モルヒネ、フェンタニル等)又は医薬品覚醒剤原料の携帯輸入:
    地方厚生局長の許可が必要です。詳しくは、各地方厚生局麻薬取締部にお問い合わせください。
  • 医療用向精神薬(ジアゼパム、トリアゾラム等)の携帯輸入:
    1ヶ月分を超える分量又は注射剤を携帯輸入する場合は、事前に輸入確認証を取得する必要があります。詳しくは、下記「3.お問い合わせ先」の該当する各厚生局のホームページをご確認ください。

覚醒剤

「覚醒剤取締法」の規定により、覚せい剤(メタンフェタミン、アンフェタミン)の輸入は禁止されており、違反した場合には処罰されます。

大麻

「大麻取締法」の規定により、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)、大麻樹脂等の輸入は禁止されており、違反した場合には処罰されます。

指定薬物

亜硝酸イソブチル(俗称「RUSH」)、5-MeO-MIPT、サルビノリンA等、医薬品医療機器等法第2条第15項の規定に基づいて指定された薬物は、人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外での輸入が禁止されており、違反した場合には処罰されます。

その他

  • 「ワシントン条約」(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)に基づき、自由に輸入できない医薬品や医薬品原料があります。
    例) 犀角(サイカク:サイの角)、麝香(ジャコウ:ジャコウジカの分泌物)、虎骨(ココツ:トラの骨)、熊胆(ユウタン:クマの胆のう)等、及びこれらを成分に含むもの
  • 「関税法」の規定により、医薬品等に関しても「知的財産侵害物品」にあたるものは輸入できません。

3.お問い合わせ先

※ 2020年4月1日から、九州厚生局沖縄麻薬取締支所で行っていた当該業務は近畿厚生局に移管されました。これまで九州厚生局沖縄麻薬取締支所から薬監証明の発給を受けていた方、医薬品等又は毒劇物の輸入に関するご相談をされていた方はご注意ください。

4.その他の情報

医薬品等輸入報告書(輸入確認証)発給状況

厚生労働省ホームページ関連情報サイト