毒物及び劇物取締法の規制の概要

 毒物及び劇物取締法では、業態によって適用される規制が変わります。
   以下から業態を選択して下さい。 

 

 毒物劇物の製造、輸入、販売又は授与を行う方

      主な対象:化学品の製造業者、輸入業者、販売店、小売店の方    

 

 特定毒物を使用される方

      主な対象:試験研究機関、特定の農薬を使用する農業団体の方

 

 めっき業者,金属熱処理業者,毒物劇物を大量に運送する業者,しろあり防除業者の方

  

 

 製造、輸入、販売又は授与目的以外で、毒物劇物を業務上使用する方

      主な対象:試験研究機関、学校等教育機関、農家、運送業者、その他化学品を扱う業務を行う方全て

お問い合わせ先

医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室

TEL:03-5253-1111