めっき業者、金属熱処理業者、毒物劇物を大量に運送する業者、しろあり防除業者の方に適用される規定

   都道府県への届出(法第22条第1項)[129KB]

    毒物及び劇物取締法施行令第41条及び第42条の規定に該当する場合は、都道府県への届出が必要です。

 

   準用規定(法第22条第4項)[86KB]

    法第7条、第11条、第12条第1項及び第3項、第16条の2などの規定が毒物劇物営業者と同様に
          適用されます。

 

   毒物劇物取扱責任者の設置義務(法第7条)[149KB]

    毒物劇物を直接に取り扱う製造所、営業所、店舗ごとに毒物劇物取扱責任者を設置する義務があります。

 

   毒物又は劇物の取扱(法第11条)[171KB]

    毒物劇物の盗難・紛失・漏洩等を防ぐのに必要な措置を講じなければなりません。     
          また、飲食物の容器に使用される物を毒物劇物の容器として使用してはいけません。

 

   毒物又は劇物の容器、被包への表示義務(法第12条第1項、第3項)[72KB]

    毒物劇物の容器、被包及び貯蔵・陳列場所に「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示が必要です。

 

   廃棄、運搬等についての技術上の基準(法第15条の2、法第16条)

    毒物劇物の廃棄、運搬、貯蔵等にあたっては、技術上の基準に従う必要があります。

 

   事故の際の措置(法第16条の2)[83KB]

    毒物劇物の漏洩等の事故が発生した場合には、保健所、消防署又は警察署に直ちに届け出るとともに、
          必要な応急の措置を講じる必要があります。
     
          また、盗難・紛失事故が発生した場合には、直ちに警察署に届け出る必要があります。

お問い合わせ先

医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室

TEL:03-5253-1111