毒物又は劇物の製造、輸入、販売又は授与を行う方に適用される規定
国又は都道府県等による登録を受けなければ、毒物劇物を販売又は授与の目的で製造、輸入、販売、貯蔵、
運搬又は陳列してはいけません。
登録に関するご相談についてはこちらから(各都道府県の受付機関一覧)[227KB]
また、飲食物の容器に使用される物を毒物劇物の容器として使用してはいけません。
容器及び被包に毒物劇物の名称、成分及び含量を表示しなければ販売又は授与してはいけません。
登録を受けた営業者以外の方に販売又は授与する場合には、必要事項を記載し、譲受人が押印した書面の
提出を受けなければなりません。
また、18歳未満の少年等には交付してはなりません。
必要な応急の措置を講じる必要があります。
また、盗難・紛失事故が発生した場合には、直ちに警察署に届け出る必要があります。
しなければなりません。
運搬又は陳列してはいけません。
登録に関するご相談についてはこちらから(各都道府県の受付機関一覧)[227KB]
毒物劇物を直接に取り扱う製造所、営業所、店舗ごとに毒物劇物取扱責任者を設置する義務があります。
毒物劇物の盗難・紛失・漏洩等を防ぐのに必要な措置を講じなければなりません。
また、飲食物の容器に使用される物を毒物劇物の容器として使用してはいけません。
◇ 毒物又は劇物の容器、被包への表示義務(法第12条)[201KB]
毒物劇物の容器、被包及び貯蔵・陳列場所に「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示が必要です。容器及び被包に毒物劇物の名称、成分及び含量を表示しなければ販売又は授与してはいけません。
◇ 毒物又は劇物の譲渡手続、交付制限(法第14条、第15条)[141KB]
毒物劇物の販売又は授与に際しては、必要事項を書面に記載して、5年間保存する義務があります。登録を受けた営業者以外の方に販売又は授与する場合には、必要事項を記載し、譲受人が押印した書面の
提出を受けなければなりません。
また、18歳未満の少年等には交付してはなりません。
◇ 廃棄、運搬等についての技術上の基準(法第15条の2、法第16条)
毒物劇物の廃棄、運搬、貯蔵等にあたっては、技術上の基準に従う必要があります。毒物劇物の漏洩等の事故が発生した場合には、保健所、消防署又は警察署に直ちに届け出るとともに、
必要な応急の措置を講じる必要があります。
また、盗難・紛失事故が発生した場合には、直ちに警察署に届け出る必要があります。
毒物劇物を販売又は授与する時までに、譲受人に対し、化学物質安全性データシート(MSDS)を提供
しなければなりません。
お問い合わせ先
医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
TEL:03-5253-1111



