健康・医療AEDを点検しましょう!
令和6年6月12日時点
自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について
この対策について、わかりやすくまとめた資料を作成いたしました。
「日頃からAED を点検しましょう!」[PDF形式:268KB][268KB]
概要
自動体外式除細動器(AED)については、平成16年7月に救命の現場に居合わせた市民による使用の取扱いを示して以降、国内において急速に普及し、AEDを用いた救命事例が多数報告されております(令和3年時点での販売累計:約150万台)1)。
一方で、AEDは、適切な管理が行われなければ、緊急時に作動せず、救命効果に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。
これらを踏まえ、AEDの適切な管理等を徹底するため、AEDの設置者等に対して日常点検や消耗品の管理、設置情報の登録・公開等の実施を呼び掛けています。
AEDの設置者等にお願いしたい事項
「AEDの設置者等が行うべき事項等」(参考資料(1)別紙[PDF形式:250KB])を取りまとめ、平成21年4月16日に、各都道府県知事等あて通知を発出しました。
その主な内容、その他AEDの設置者等にお願いしたい事項は、以下のとおりです。
日常点検等の実施について
AEDの設置者は、設置したAEDの「点検担当者」を配置し、次に掲げる日常点検等を実施させてください。
- AEDのインジケータの表示を日常的に確認すること。
- 消耗品(電極パッド及びバッテリ。以下同じ。)の交換時期を表示ラベルにより確認し、適切に交換すること。
AEDの設置情報の登録について
AEDの設置場所についての情報を共有し、いざという時の救命の効果を高めるために、AEDの設置情報の登録を積極的に行ってください。厚生労働省では、一般財団法人日本救急医療財団を通じて全国のAED設置情報を分かりやすく公開し、AEDの積極的な活用を促しています。
登録方法等につきましては、お手持ちのAEDの販売業者または日本救急医療財団へお問い合わせください。
(参考)
日本救急医療財団全国AEDマップ ホームページ(一般財団法人日本救急医療財団)
AEDの廃棄や譲渡について
AEDは高度管理医療機器、特定保守管理医療機器として、製造販売業者やAED販売店でAEDの設置場所の登録・管理をしております。そのため、設置しているAEDを廃棄したり、譲渡したりする際には、AEDの購入店又は製造販売業者へご連絡ください。ご連絡の際は、下の様式をご活用ください。
なお、AED本体及び消耗品バッテリー廃棄の方法については、下記の内容確認のうえ適切に廃棄してください。
◇医療機関、企業等の場合
産業廃棄物として廃棄してください。
◇個人所有等の場合
一般廃棄物として各自治体の指示にしたがって廃棄してください。
AEDの耐用期間について
AED本体の耐用期間は、製造販売業者が使用環境、単位時間内の稼働時間や使用回数などを考慮し、耐久性に係るデータから設定しております。耐用期間は、AEDの添付文書や取扱説明書に記載されていますので必ずご確認ください。耐用期間が不明な場合や耐用期間経過時の対応については、製造販売業者等にお問い合わせください。
尚、AEDは常に使用可能な状態にあるよう点検等を行う事が重要であり、AEDの適切な管理を徹底いただき、「耐用期間」を過ぎたAEDは、出来る限り速やかな買い替えをお願い致します。
一般的なAEDとオートショックAEDの違いについて
◇一般的なAED(ショックボタンを有する自動体外式除細動器)
ショックボタンを有するAEDで患者の胸部に電極パッドを貼付すると心電図が自動解析され、除細動の要否が判断されます。
除細動が必要と判断された場合には、患者から離れるよう音声ガイドが流れ、ショックボタンを押すよう音声ガイドが流れます。
患者に接触している人がいないことを確認した後、救助者がショックボタンを押すことによって、除細動ショックが実施されます。
◇オートショックAED(ショックボタンを有さない自動体外式除細動器)
患者の胸部に電極パッドを貼付すると心電図が自動解析され、除細動の要否が判断されます。
除細動が必要と判断された場合には、患者から離れるよう音声ガイドが流れ、カウントダウン(例:スリー、ツー、ワン)又はブザーの後に、除細動ショックが実施されます。2)
その他
AEDの製造販売業者に対して、本対策を実施するために必要な資材や関連する情報をAEDの設置者等に提供するよう依頼しております。(参考資料(1)別添1[250KB])
まだ表示ラベル等を受け取っていない場合は、お手持ちのAEDの購入店又は製造販売業者へお問い合わせください。
参考資料
- (1)各都道府県知事あて平成21年4月16日付け医政発第0416001号・薬食発第0416001号厚生労働省医政局長・医薬食品局長通知「自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について(注意喚起及び関係団体への周知依頼)」 (各都道府県知事あて平成21年4月16日付け医政発第0416001号・薬食発第0416001号厚生労働省医政局長・医薬食品局長通知)[PDF形式:250KB]
- (2)「日頃からAEDを点検しましょう!」[PDF形式:216KB][216KB]
- (3)AEDの適切な管理等の実施に関するQ&A[PDF形式:140KB]
- (4)AED製品外観一覧[PDF形式:607KB][607KB]
- (5)AEDの主な設置施設等一覧[PDF形式:49KB]
- (6)平成22年5月7日:自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の周知等について(依頼)
- (7)平成25年9月27日:自動体外式除細動器(AED)の適切な管理を都道府県に求めました
- (8)平成26年12月18日:寒冷な環境下における自動体外式除細動器(AED)の適切な管理を製造販売業者に求めました[PDF形式:117KB]
- ※独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)より、この対策に関連した「PMDA医療安全情報」が作成されております。ご参照下さい。
(PMDAホームページ) - PMDA医療安全情報No.10「自動体外式除細動器(AED)の適切な管理について」[PDF形式:1,560KB]
AEDの各製造販売業者問い合わせ先
旭化成ゾールメディカル株式会社(法人番号:1010401101295)
製品名 :ZOLL AED Plus、ZOLL AED 3
問い合わせ先:旭化成AEDコールセンター 0800-222-0889
ホームページ:https://www.ak-zoll.com/aed/
オムロン ヘルスケア株式会社(法人番号:7130001024920)
製品名 :自動体外式除細動器 レスキューハート HDF-3500
問い合わせ先:AEDカスタマーサポートセンター 0120-401-066
ホームページ:https://www.aed.omron.co.jp/
株式会社CU(法人番号:9010401099993)
製品名 :IPADシーユーSPR、シーユーSP1、アイパッドNF1200
問い合わせ先:AEDコールセンター 0120-910-256
ホームページ:https://www.japan-cu.com/
株式会社フィリップス・ジャパン (法人番号:1010401025874)
製品名 :ハートスタート
問い合わせ先 :AEDコールセンター 0120-802-337
ホームページ :https://www.philips.co.jp/healthcare/consumer/aed/
日本光電工業株式会社(法人番号:2011101016254)
製品名 :カルジオライフ(cardiolife)
問い合わせ先:AED保守受付センタ 0120-233-821
ホームページ:https://www.aed-life.com/
日本ストライカー株式会社(旧フィジオコントロールジャパン株式会社)(法人番号:6010001101360)
製品名 :ライフパック(LIFEPAK)、サマリタン(Samaritan)
問い合わせ先:ライフパックお客様センター 0120-715-545
ホームページ:https://stryker-aed.com/
日本ライフライン株式会社(法人番号:2010701020987)
製品名 :カーディアックレスキュー RQ-5000/RQ6000
問い合わせ先:AEDコールセンター 0120-001-332
ホームページ:https://www.aed-rescue.com
フクダ電子株式会社(法人番号:7010001006880)
製品名 :ベネハート
問い合わせ先:AEDコールセンター 0120-86-1817
ホームページ:https://www.fukuda.co.jp/aed/
※旧製品や掲載のない製品につきましては、各製造販売会社にお問い合せ下さい。