厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進

平成25年6月に成立・公布されました「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)に基づき、厚生労働省が実施する施策をお知らせします。

※障害者差別解消法については以下参照

 

内閣府政策統括官(共生社会担当)障害者施策 障害を理由とする差別の解消の推進

障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針について

平成28年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されています。

この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

対応要領は、厚生労働省職員がその事務又は事業を行うに当たり、障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと、また、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載しています。

ガイドラインは、厚生労働省が所管する事業分野において、事業者が障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと、また、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載しています。

今般、事業者による社会的障壁の除去に係る障害者への合理的配慮の提供等の義務化等を改正内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)が令和6年4月1日より施行されることに伴い、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)に即して対応要領及び各ガイドラインを改正しました。改正後の対応要領及び各ガイドラインは令和6年4月1日より適用されます。

日々の業務の参考にしていただきますよう、お願いします。

対応要領について