福祉・介護地域共生社会の推進
1.地域共生社会の実現に向けて
○ 高齢化や人口減少が進み、地域・家庭・職場といった、人々の生活領域における支え合いの基盤も弱まっています。加えて、多くの地域では、社会経済の担い手も減少しており、地域社会そのものの存続も危ぶまれています。
○ そこで、
・ 生活における人と人とのつながりを再構築し、誰もが役割と生きがいを持ち、互いに支えたり、支えられたりする関係が循環する地域社会
・ 社会・経済活動の基盤として、人と資源が循環し、地域での生活を構成する幅広い関係者による参加と協働により、持続的発展が期待できる地域社会
の2つの視点からなる、「地域共生社会」の実現を目指しています。
地域共生社会の実現に向けて[363KB]

○ そこで、
・ 生活における人と人とのつながりを再構築し、誰もが役割と生きがいを持ち、互いに支えたり、支えられたりする関係が循環する地域社会
・ 社会・経済活動の基盤として、人と資源が循環し、地域での生活を構成する幅広い関係者による参加と協働により、持続的発展が期待できる地域社会
の2つの視点からなる、「地域共生社会」の実現を目指しています。
地域共生社会の実現に向けて[363KB]

2.包括的な支援体制の整備
○ 包括的な支援体制とは、地域住民等と支援関係機関が協力し、地域生活課題を抱える地域住民を包括的に支える体制のことです。
○ 社会福祉法第106条の3により、すべての市町村に対して、この体制を整備する努力義務が課されています。
○ この体制を整備するにあたっては、1:地域で支え合う機能、2:支援関係機関が連携して支援を行う機能、3:地域と支援関係機関をつなぐ機能を整備することが重要とされています。
包括的な支援体制の整備[490KB]

○ 社会福祉法第106条の3により、すべての市町村に対して、この体制を整備する努力義務が課されています。
○ この体制を整備するにあたっては、1:地域で支え合う機能、2:支援関係機関が連携して支援を行う機能、3:地域と支援関係機関をつなぐ機能を整備することが重要とされています。
包括的な支援体制の整備[490KB]

3.包括的な支援体制を整備するための手法
○ 「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ(令和7年5月28日)においては、全ての市町村において、同体制の構築が図られることを念頭に、
・ 生活困窮者自立支援制度を中心に介護保険制度などの既存制度を活用する中で連携体制の強化により構築する方法(既存制度活用アプローチ)
・ 過疎地域等における柔軟な仕組みにより包括的な相談支援や地域づくりを構築する方法(機能集約化アプローチ)
により推進していく必要があるとされています。
○ 中間とりまとめと同趣旨の提言は、「地方創生2.0基本構想」(令和7年6月13日閣議決定)や「経済財政運営と改革の基本方針 2025」(令和7年6月13日閣議決定)においてもなされています。
○ また、包括的な支援体制を整備するための1つの手法として、社会福祉法第106条の4において、重層的支援体制整備事業が設けられています。
○ 重層的支援体制整備事業は、高齢・障害・こども・生活困窮分野の各分野(メインシステム)を活用するのみでは、直ちに同体制に必要な機能を確保することが難しい市町村において、
・ 主に体制整備の初期の段階でこれを活用し、同事業の交付金や社会福祉法の支援会議等の仕組みにより人員体制等を強化し、各分野の支援関係機関等や支援者の対応力の向上や、関係機関等の連携体制の構築等を図ることで、
・ 各分野の支援関係機関等の間で対応できる範囲を拡大することを目指すもの(サブシステム)です。
○ 従って、
・ まず前述のとおり、包括的な支援体制の整備という目的に照らし、現状メインシステムにおいてどのような対応がなされているのか、メインシステムの強化にあたり、どのような手段を活用することが適切か、地域住民を含む幅広い関係機関等とともに検討することが不可欠であって、
・ その上で、メインシステムにおいてそのままでは対応が困難な具体的な課題が生じており、地域住民を含む幅広い関係機関等の合意のもと、それを解決する手段として、同事業を実施することが適当であると決定した場合に実施するべき
事業であり、こういったプロセスを踏まずに実施した場合は、事業実施の十分な効果を感じることは難しい事業であると言えます。
重層的支援体制整備事業(令和7年度)[451KB]
重層的支援体制整備事業実施にあたってのプロセス[638KB]
・ 生活困窮者自立支援制度を中心に介護保険制度などの既存制度を活用する中で連携体制の強化により構築する方法(既存制度活用アプローチ)
・ 過疎地域等における柔軟な仕組みにより包括的な相談支援や地域づくりを構築する方法(機能集約化アプローチ)
により推進していく必要があるとされています。
○ 中間とりまとめと同趣旨の提言は、「地方創生2.0基本構想」(令和7年6月13日閣議決定)や「経済財政運営と改革の基本方針 2025」(令和7年6月13日閣議決定)においてもなされています。
○ また、包括的な支援体制を整備するための1つの手法として、社会福祉法第106条の4において、重層的支援体制整備事業が設けられています。
○ 重層的支援体制整備事業は、高齢・障害・こども・生活困窮分野の各分野(メインシステム)を活用するのみでは、直ちに同体制に必要な機能を確保することが難しい市町村において、
・ 主に体制整備の初期の段階でこれを活用し、同事業の交付金や社会福祉法の支援会議等の仕組みにより人員体制等を強化し、各分野の支援関係機関等や支援者の対応力の向上や、関係機関等の連携体制の構築等を図ることで、
・ 各分野の支援関係機関等の間で対応できる範囲を拡大することを目指すもの(サブシステム)です。
○ 従って、
・ まず前述のとおり、包括的な支援体制の整備という目的に照らし、現状メインシステムにおいてどのような対応がなされているのか、メインシステムの強化にあたり、どのような手段を活用することが適切か、地域住民を含む幅広い関係機関等とともに検討することが不可欠であって、
・ その上で、メインシステムにおいてそのままでは対応が困難な具体的な課題が生じており、地域住民を含む幅広い関係機関等の合意のもと、それを解決する手段として、同事業を実施することが適当であると決定した場合に実施するべき
事業であり、こういったプロセスを踏まずに実施した場合は、事業実施の十分な効果を感じることは難しい事業であると言えます。
重層的支援体制整備事業(令和7年度)[451KB]
重層的支援体制整備事業実施にあたってのプロセス[638KB]
4.地域共生社会の実現や、包括的な支援体制の整備に係る最近の動向
○ 「地域共生社会の在り方検討会議」において、令和7年5月28日に中間とりまとめが行われました。
地域共生社会の在り方検討会議 概要[317KB]
地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめ 概要[338KB]
地域共生社会の在り方検討会議
○ 令和6年度社会・援護局関係主管課長会議において、地域共生社会、包括的な支援体制の整備、重層的支援体制整備事業の関係性を今一度周知したほか、重層的支援体制整備事業に係る課題を踏まえた、令和7年度以降の取扱等を提示しました。
令和6年度社会・援護局関係主管課長会議(資料6)
地域共生社会の在り方検討会議 概要[317KB]
地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめ 概要[338KB]
地域共生社会の在り方検討会議
○ 令和6年度社会・援護局関係主管課長会議において、地域共生社会、包括的な支援体制の整備、重層的支援体制整備事業の関係性を今一度周知したほか、重層的支援体制整備事業に係る課題を踏まえた、令和7年度以降の取扱等を提示しました。
令和6年度社会・援護局関係主管課長会議(資料6)



