他分野の取り組み中国残留邦人等への援護

中国残留邦人等とは

「中国残留邦人」の方々と「樺太等残留邦人」の方々を「中国残留邦人等」と総称しています。具体的には以下の方々です。

(中国残留邦人)
昭和20(1945)年当時、中国の東北地方(旧満州地区)には、開拓団など多くの日本人が居住していましたが、同年8月9日のソ連軍の対日参戦により、戦闘に巻き込まれたり、避難中の飢餓疾病等により多くの方が犠牲となりました。このような中、肉親と離別して孤児となり中国の養父母に育てられたり、やむなく中国に残ることとなった方々を「中国残留邦人」といいます。

(樺太等残留邦人)
日ソ開戦時、樺太(千島を含む)には約38万人の一般邦人、また、約1万人の季節労働者が居留していました。開戦により樺太庁長官は、軍の要請と樺太の事態にかんがみ、老幼婦女子等を北海道に緊急疎開させることとしましたが、昭和20(1945)年8月23日、ソ連軍によりこうした緊急疎開が停止されました。
その後、集団引揚げが昭和34(1959)年までに行われましたが、様々な事情が障害となって樺太に残留(ソ連本土に移送された方を含む。)を余儀なくされた方々を「樺太等残留邦人」といいます。
 
中国及び樺太等に残留された邦人の方々は、戦後の混乱の中、肉親と離別するなどし、国外に残留を余儀なくされ、長年筆舌に尽くしがたいご苦労がありました。
ようやく日本に帰国されたときは、年齢を重ね中高年となっていたため、日本の教育も受けられず、日本語の習得には大変な困難があり、言葉が不自由なため就労も思うようにはいかず、安定した職も得られませんでした。
また、戦後の高度経済成長の時期には国外にいたため、他の日本人とは違いその恩恵を受けられませんでした。
このため、帰国後も懸命な努力をされましたが老後の準備が十分できず、また、言葉が不自由なため、地域にもとけ込めない方々もおられます。

※法律上、中国残留邦人等の方々とは以下の要件に該当する方々です(詳細は厚生労働省中国残留邦人等支援室、又は都道府県、市区町村の援護担当課にお尋ねください。)。

  1. 1.昭和20年8月9日以後の混乱等の状況下で本邦に引き揚げることなく、同年9月2日以前から引き続き中国又は樺太の地域に居住していた方で、同日において日本国民として本邦に本籍を有していた方。
  2. 2.1に該当する方を両親として昭和20年9月3日以後中国又は樺太の地域で出生し、引き続き中国又は樺太の地域に居住していた方。
  3. 3.1及び2の方に準ずる事情にある方。

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中国残留邦人等に対する援護の概要

厚生労働省では、中国残留邦人等の方々に対して、以下の援護を行っています。

一時帰国援護

日本への永住帰国は望まないけれども、墓参や親族訪問等を希望する場合は、毎年一時帰国ができるよう旅費の実費相当を支給しています。
また、日本への一時帰国を希望していても、在日親族による受入が困難な場合や、身元未判明の場合は、民間団体の受け入れによる、毎年の一時帰国ができます。

永住帰国援護

日本への永住を希望する場合に、帰国旅費の実費相当を支給しています。
また、日本への永住帰国を希望していても、在日親族により受入が困難な場合や、身元未判明の場合は、身元引受人のあっせん等による永住帰国ができます。

定着・自立援護

中国残留邦人等の方々は長年中国などの異文化の中で生活してきているため、日本に永住帰国し、定着自立するに当たっては、言葉、生活習慣、就労等の面で様々な困難に直面することとなります。
そこで、帰国者世帯に対し、厚生労働省をはじめとする関係省庁、地方公共団体や民間団体が緊密な連携を図りながら、きめ細かな援護施策を講じています。
具体的には、以下のような日本の社会に円滑に定着していただくための様々な施策を行っています。

首都圏中国帰国者支援・交流センターの定着促進事業宿泊施設に入所

帰国直後の6ケ月、基礎的な日本語や生活習慣等の研修を行います。退所後は公営住宅に入居するなどして、肉親または身元引受人のもとに定着します。

※帰国直後の入所施設として運営していた「中国帰国者定着促進センター(埼玉県所沢市)」は、平成27(2015)年度末をもって閉所し、これまで実施していた定着促進事業等は「首都圏中国帰国者支援・交流センター(東京都台東区)」に統合しました。

(研修中の様子)

オリエンテーション

職業体験実習

中国帰国者支援・交流センター(全国7ヶ所に設置)における支援

継続して日本語学習や相談等の支援を行います。希望者はいつでも利用可能です。

※概要は「中国帰国者支援・交流センター」を参照してください。

また、中国残留邦人等の高齢化に伴い、介護サービスを利用する方が増えていますが、言葉の問題や生活習慣の違いから介護サービスの利用に不安な方も安心して介護サービスが受けられるよう中国語等による語りかけボランティアを介護サービス利用時に派遣する事業を平成29(2017)年度から行っています。

※語りかけボランティアの概要は[146KB]「中国残留邦人等に係る介護支援事業」を参照してください。

(日本語学習受講中の様子) 

 

(パソコン教室受講中の様子)

   

(日本語交流の様子)

太極拳

和紙ちぎり絵

 

地域社会における生活支援

地域における多様なネットワークを活用し、中国残留邦人等が気軽に参加できるような仕組みを作り、地域の中での理解、見守りや支え合い等地域で安定して生活できる環境を構築しています。

中国残留邦人等が身近な地域で日本語を学べる場や高齢者向けの日本語交流の場などを提供し、それぞれの状況に応じた支援策を実施しています。

※中国残留邦人等に対する支援策については、「中国残留邦人等に対する支援策」[98KB]を参照してください。

自立指導員の派遣

日常生活上の相談及び自立に向けての各種指導などを行っています。

自立支援通訳、巡回健康相談の実施

必要に応じた通訳の派遣や健康相談を行っています。

老齢基礎年金等の満額支給

平成20(2008)年から帰国前の公的年金に加入できなかった期間だけでなく、帰国後の期間についても、特例的に保険料の納付が認められ、納付に必要な額は、全額国が負担することにより、老齢基礎年金等の満額支給が受けられます。

(対象となる方の要件)
次のすべてに当てはまる60歳以上の中国残留邦人等の方が対象となります。
1.明治44(1911)年4月2日から昭和24(1949)年12月31日までに生まれた方又は昭和25(1950)年1月1日以後に生まれた方でソ連参戦以後の引揚困難事由の影響により引き続き残留を余儀なくされたものと認められる方
2.永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所のある方
3.昭和36(1961)年4月1日以後に初めて永住帰国した方

満額の老齢基礎年金等を受給するには申請が必要です。申請の受付期間は、要件に該当した日(永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所を有した日。60歳未満の方は60歳の誕生日。)から5年間です。5年を過ぎると申請ができなくなりますので、ご注意ください。

対象者の詳細な要件、申請方法、不明点などについては、厚生労働省へ直接ご照会ください。
中国語での照会にも対応しています。

〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室
電話:03-3595-2456(直通)

老齢基礎年金等を補完する支援給付

老齢基礎年金等の満額支給に加えて、その方の属する世帯の収入の額が一定の基準を満たない場合には、支援給付費を支給します。
※対象者及び制度の概要については、「満額の老齢基礎年金等の支給を補完する生活支援」[145KB]を参照してください。

支援・相談員の配置

支援給付の実施機関に中国残留邦人等に理解が深く、中国語又はロシア語ができる支援・相談員を配置し、中国残留邦人等のニーズに応じた助言等を行うことにより安心した生活が送れるよう支援しています。

配偶者に対する支援策

平成26(2014)年10月から、支援給付を受けている中国残留邦人等が亡くなられた場合、永住帰国前から継続して配偶者である方(特定配偶者)に対して、支援給付に加えて「配偶者支援金」の支給を行います。

該当する方は、お住まいの市役所・区役所・町村役場や福祉事務所などの支援給付の窓口に相談してください。

※配偶者支援金の支給に伴い、「支援給付のしおり」を改定しました。
 配偶者支援金の目的及び支給対象者についてはしおりの18~19ページを参照してください。

次世代継承事業

1.中国残留邦人等の証言映像
中国残留邦人等の体験や労苦の証言映像を、厚生労働書ホームページのYou Tube Channel内で公開しています。

こちらからもご覧になれます。「中国残留邦人等の証言映像 ~運命の軌跡~」

2.戦後世代の語り部講話活動
中国残留邦人等の高齢化が進み、自身の体験を伝える方が少なくなってきていることから、中国残留邦人等の体験と労苦を次の世代に継承するため、平成28(2016)年度から首都圏中国帰国者支援・交流センターにおいて戦後世代の語り部を育成し、令和元(2019)年度から講話活動を行っています。
語り部は地域への派遣も行っていますので、首都圏中国帰国者支援・交流センターまでご相談ください。

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中国残留日本人孤児の身元調査

中国から寄せられた手掛かり資料をもとに、厚生労働省が保管する資料、肉親から提出された孤児届等の各資料と照合して、該当すると思われる方について都道府県を通じ家族に確認を求めるなど調査を行っています。
平成11(1999)年度までに2,116名の孤児が訪日調査に参加し、うち673名の身元が確認されています。
平成12(2000)年度からは、高齢化した孤児の訪日に伴う身体的・精神的負担を軽減し早期の帰国希望に応えるため、中国現地で日中共同の調査を行った後、日本国内で当該孤児の情報を公開する情報公開調査を実施し、訪日調査を経ずに直接一時帰国や永住帰国ができることとなりました。
これまで、日中共同調査により日本人孤児と確認された方は90名、うち12名の身元が確認されています。
また、訪日調査、情報公開調査によっても身元が確認されなかった孤児の方々については、引き続き調査を行っています。
 中国残留日本人孤児公開名簿
 ※こちらから動画もご覧になれます。
 ~まだ見ぬ肉親を求めて~身元未判明中国残留日本人孤児の方々の情報検索ができます
 
 

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公表資料等

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