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厚生労働省関係の主な制度変更(令和3年4月)について
令和3年3月23日 | |
政策統括官(総合政策担当)付政策統括室 | |
(担当・内線) | 政策第一班長 嶺岸 (7691) |
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(代表電話) | 03(5253)1111 |
(ダイヤルイン) | 03(3595)2159 |
令和3年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。
年金関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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令和3年度の国民年金保険料 | 令和3年度の国民年金保険料は、月16,610円(令和2年度16,540円から令和3年度16,610円に引き上げる。) ※法律に規定されている令和3年度の保険料額17,000円(平成16年度価格。)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.977)を乗じることにより、16,610円となる。 |
国民年金の被保険者 | 年金局 年金課 (直通) 03-3595-2864 |
令和3年度の年金額改定について |
令和3年度の年金額 ※1 |
令和3年4月からの年金額は、月65,075円(老齢基礎年金(満額)) ※年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率(▲0.1%)が物価変動率(0.0%)を下回ることから、法律の規定に基づき、名目手取り賃金変動率(▲0.1%)を用いるため、令和2年度から0.1%のマイナスで改定される。 なお、賃金や物価の改定率がマイナスの場合、マクロ経済スライドによる調整は行わないため、令和3年度の年金額改定において、マクロ経済スライドによる調整は行われず、マクロ経済スライドの未調整率分(▲0.1%)は翌年度以降に繰り越される。 |
年金受給者 | 年金局 年金課 (直通) 03-3595-2864 |
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令和3年度の年金生活者支援給付金額 ※1 |
令和3年4月からの老齢年金生活者支援給付金額は、月最大5,030円(令和3年度基準額) ※令和2年平均の全国消費者物価指数は0.0%となり、この結果、令和3年度の老齢年金生活者支援給付金額は、法律の規定に基づき、令和2年度から据え置きとなる。 |
低年金・低所得の年金受給者 | 年金局 年金課 (直通) 03-3595-2864 |
医療関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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令和3年度薬価改定について |
医療用医薬品の公定価格である薬価について、必要な改定を行う。 | 保険医療機関、保険薬局、公的医療保険の被保険者 | 保険局 医療課 (直通) 03-3595-2577 |
令和3年度薬価改定について |
介護関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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介護報酬改定について |
感染症や災害への対応力強化、地域包括ケアシステムの推進、自立支援・重度化防止の促進、介護人材の確保・介護現場の革新及び制度の安定性・持続可能性の確保等に対応するために必要な改定を行う。 令和3年度介護報酬改定の改定率は+0.70% ※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 +0.05%(令和3年9月末までの間) |
介護サービス事業者等 | 老健局 老人保健課 (直通) 03-3595-2490 |
令和3年度介護報酬改定について |
第1号被保険者(65歳以上)の保険料 | 令和3年度から令和5年度までの介護保険の第1号保険料について、各保険者において、介護保険事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき設定する。 ※具体的な保険料額については、お住まいの市町村の介護保険担当課にお問い合わせください。 |
介護保険の第1号被保険者 | 老健局 介護保険計画課 (直通) 03-3595-2890 |
第8期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について |
子ども・子育て関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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母子父子寡婦福祉資金貸付金の額の引き上げ | 母子父子寡婦福祉資金貸付金について、以下のとおり貸付限度額の引き上げを行う。 ・事業開始資金の貸付限度額を3,030,000円(令和2年度2,930,000円)に引き上げる。 ※母子・父子福祉団体は4,560,000円(令和2年度4,410,000円) ・事業継続資金の貸付限度額を1,520,000円(令和2年度1,470,000円)に引き上げる。 ・修学資金の貸付限度額を51,000円(令和2年度49,500円)に引き上げる。 |
ひとり親家庭 | 子ども家庭局 家庭福祉課 (直通) 03-3595-2504 |
福祉関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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障害福祉サービス等報酬改定 | 障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、相談支援の質の向上、効果的な就労支援、医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進、感染症等への対応力の強化などの課題に対応するために必要な改定を行う。 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率は+0.56% ※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 +0.05%(令和3年9月末までの間) |
障害福祉サービス事業者等 | 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 (直通) 03-3595-2528 |
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について |
生活保護基準の見直し | 教育扶助、住宅扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助について、基準額等の見直しを行う。 | 生活保護受給者 | 社会・援護局 保護課 (直通) 03-3595-2613 |
生活保護基準の見直し |
援護関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給 | 令和3年4月1日における戦傷病者等の妻に対し、特別給付金を支給する。 ※ 請求期間:令和3年4月1日~令和6年4月1日 |
戦傷病者等の妻 | 社会・援護局 援護・業務課 (直通) 03-3595-2457 |
「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の支給について |
雇用・労働関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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中途採用に関する環境整備 | 常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対して、「正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合」の公表が義務となる。 | 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主 | 職業安定局 雇用政策課 (直通) 03-3502-6770 |
正規雇用労働者の中途採用比率の公表 |
事業主における70歳までの就業機会の確保の努力義務化 |
65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、創業支援等措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか)を講ずることが事業主の努力義務となる。 | 高年齢者及び全ての事業主 | 職業安定局 高齢者雇用対策課 (直通) 03-3502-6779 |
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同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)(中小企業) ※2 |
令和3年4月から、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差を禁止する。 | 中小企業で働くパートタイム労働者及び有期雇用労働者とその使用者 | 雇用環境・均等局 有期・短時間労働課 (直通)03-3595-3352 |
同一労働同一賃金特集ページ |
労災保険の介護(補償)等給付額の改定 | 令和3年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額とする。 ※()内は令和2年度の額 (1)常時介護を要する方 ・最高限度額:月額171,650円(166,950円) ・最低保障額:月額73,090円(72,990円) (2)随時介護を要する方 ・最高限度額:月額85,780円(83,480円) ・最低保障額:月額36,500円(365,00円(改定なし)) |
介護(補償)等給付の受給者 | 労働基準局 労災管理課 (直通) 03-3502-6292 |
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労災就学援護費及び労災就労保育援護費額の改定 | 令和3年4月から、学校等の区分に応じ、以下の額とする。 ※()内は令和2年度の額。その他の区分は改定なし。 (1)労災就学援護費のうち高等学校等(通信制を除く) ・月額17,000円(18,000円) (2)労災就学援護費のうち高等学校等(通信制) ・月額14,000円(15,000円) (3)労災就労保育援護費 ・月額13,000円(12,000円) |
労災就学援護費及び労災就労保育援護費の受給者 | 労働基準局 労災管理課 (直通) 03-3502-6292 |
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労災保険の特別加入制度の対象拡大 | 令和3年4月から、特別加入制度の対象として、下記の事業及び作業を追加することとする。 ・柔道整復師が行う事業 ・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する創業支援等措置に基づき、委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業 ・放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業 ・アニメーションの制作の作業 |
追加業種において、雇用によらない形で働く方 | 労働基準局 労災管理課 (直通) 03-3502-6292 |
各種手当て・手数料関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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葬祭扶助基準額の引き上げに伴う葬祭料・葬祭費の額改定 | 令和3年4月1日からの生活保護法に基づく葬祭扶助基準額の引上げに伴い、次に掲げる者に支給する葬祭料・葬祭費の額を改定するもの。 (1)予防接種法に基づく予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 (2)新型インフルエンザの予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 (3)死亡の事実が判明するに至った未帰還者の遺族等 (4)療養の給付を受けている戦傷病者が死亡したときに当該戦傷病者の遺族等 (5)被爆者が死亡したときに当該被爆者の葬祭を行う者 (6)医薬品(業許可を受けて製造販売されたもの)等の副作用等により死亡した者の葬祭を行う者 |
左記(1)~(6)に該当する者 | 【(1)(2)の担当】 健康局 健康課 (直通) 03-3595-2245 【(3)(4)の担当】 社会・援護局 援護・業務課 (直通) 03-3595-2457 【(5)の担当】 健康局 総務課 (直通) 03-3595-2207 【(6)の担当】 医薬・生活衛生局 医薬品副作用被害対策室 (直通) 03-3595-2400 |
(1)(2)について (3)(4)について (5)について (6)について |
※1 6月支払い分より適用
※2 大企業においては令和2年4月1日から施行済み
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