厚生労働省関係の主な制度変更(令和元年10月)について
令和元年10月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。
年金関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 |
担当部局
(問い合わせ先)
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リンク |
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年金生活者支援給付金 | ○年金を含めても所得が低い者(前年の所得額が老齢基礎年金満額以下の者など)の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するもの ※社会保障・税一体改革関係施策 |
低年金・低所得の年金受給者 | 年金局 年金課 (直通)03-3595-2864 事業管理課 (直通)03-3595-2811 |
「年金生活者支援給付金制度」がはじまります。 |
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医療関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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リンク |
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診療報酬改定 | ○令和元年度診療報酬改定は、消費税率引上げへの対応として、診療報酬本体0.41%のプラス改定とした。 | 保険医療機関、保険薬局、公的医療保険の被保険者 | 保険局 医療課 (直通)03-3595-2577 |
令和元年度診療報酬改定について |
柔道整復療養費、あん摩マッサージ指圧及びはり・きゅう療養費改定 | ○令和元年度柔道整復療養費、あん摩マッサージ指圧及びはり・きゅう療養費改定は、消費税率引上げへの対応として、0.44%のプラス改定とした。 | 柔道整復施術所、あん摩マッサージ指圧施術所、はり・きゅう施術所及び公的医療保険の被保険者 | 保険局 医療課 (直通)03-3595-2577 |
令和元年10 月から、柔道整復療養費、あん摩マッサージ指圧及びはり・きゅう療養費の算定基準を改定します |
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介護関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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リンク |
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第1号被保険者(65歳以上)の保険料 | ○市町村民税非課税世帯の者について、公費を投入して保険料の軽減強化を行う。(一部、特に所得の低い者について平成27年4月から実施済み) ○具体的な軽減幅は各保険者が条例によって規定。 ※社会保障・税一体改革関係施策 |
介護保険の第1号被保険者 | 老健局 介護保険計画課 (直通)03-3595-2890 |
介護保険の1号保険料の低所得者軽減強化[705KB] |
令和元年度介護報酬改定 | ○満年度で公費1000億円を投じ、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行う。 ※新しい経済政策パッケージ関係施策 ○消費税率の引上げに伴い、介護報酬への上乗せ等を行う。 |
介護サービス事業者等 介護保険の被保険者 |
老健局 老人保健課 (直通)03-3595-2490 |
令和元年度介護報酬改定について |
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福祉関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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リンク |
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生活保護基準の見直し | ○平成30年10月から段階的に施行している生活保護基準の見直し(※)の2段階目を実施するとともに、消費税率の引上げに対応した改定を行う。 ※年齢・世帯人員・居住地域(級地)別にみた生活扶助基準と消費実態との乖離(ゆがみ)の是正や、母子加算、児童養育加算等の有子世帯における扶助・加算の見直し |
生活保護受給者 | 社会・援護局 保護課 (直通)03-3595-2613 |
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2019年度障害福祉サービス等報酬改定 | ○経験・技能のある障害福祉人材に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を行う。 ※新しい経済政策パッケージ関係施策 ○消費税率引上げに伴い、基本報酬単位数への上乗せを行う。 |
障害福祉サービス事業者等 障害者等 |
社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 (直通)03-3595-2528 |
2019年度障害福祉サービス等報酬改定について |
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雇用・労働関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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リンク |
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最低賃金額の改定 | ○都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定される。 ○すべての都道府県で、時間額26円から29円の引上げとなる(全国加重平均901円)。 |
すべての労働者とその使用者 | 労働基準局 賃金課 (直通)03-3502-6757 |
すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました 必ずチェック最低賃金 使用者も、労働者も。 |
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各種手当て・手数料関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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リンク |
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消費税増税に伴う葬祭料の額改定 | ○令和元年10月1日からの消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、次に掲げる者に支給する葬祭料の額を改定するもの。 (1)定期の予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 (2)新型インフルの予防接種により死亡した者の葬祭を行う者 (3)被爆者が死亡したときに当該被爆者の葬祭を行う者 (4)医薬品(業許可を受けて製造販売されたもの)等の副作用等により死亡した者の葬祭を行う者 |
左記(1)~(4)に該当する者 | 【(1)(2)の担当】 健康局 健康課 (直通)03-3595-2245 【(3)の担当】 健康局 総務課 (直通)03-3595-2207 【(4)の担当】 医薬・生活衛生局 医薬品副作用被害対策室 (直通)03-3595-2400 |
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お問い合わせ先
令和元年9月26日
政策統括官(総合政策担当)付政策統括室
(担当・内線)室長補佐 鈴木(7725)政策第一班長 宗得(7691)
TEL:03-5253-1111