年金受給者のみなさまへ
年金生活者支援給付金ねんきんせいかつしゃしえんきゅうふきん
年金に上乗せして給付金を
支給する制度です

老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、所得額が低下したこと等により、令和7年10月分から新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和7年9月1日から順次、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)をお送りする予定です。
(すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。)

※年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となりますので、速やかな請求手続きをお願いします。

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年金生活者支援給付金制度について

年金生活者
支援給付金は、3種類。

以下の支給要件を満たしている方が対象です。
また、受け取るには請求手続きが必要です。

01

老齢基礎年金
を受給されている方へ
老齢年金生活者支援給付金

支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
  • 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が909,000円以下である。

給付額

月額5,450円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)
    =5,450円×保険料納付済期間/480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)
    =11,551円×保険料免除期間/480月

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支給要件と給付額の詳細

02

障害基礎年金
を受給されている方へ
障害年金生活者支援給付金

支給要件

  • 障害基礎年金を受けている。
  • 前年の所得が4,794,000円※以下である。
    (※扶養親族等の数に応じて増額。)

給付額

障害等級2級の方:月額 5,450円

障害等級1級の方:月額 6,813円

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支給要件と給付額の詳細

03

遺族基礎年金
を受給されている方へ
遺族年金生活者支援給付金

支給要件

  • 遺族基礎年金を受けている。
  • 前年の所得が4,794,000円※以下である。
    (※扶養親族等の数に応じて増額。)

給付額

月額 5,450円

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。

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支給要件と給付額の詳細

手続きは、かんたん!

  • [ 1 ] 封筒が届く

  • [ 2 ] 記入する

    中のハガキに3カ所記入するだけ

  • [ 3 ] 投函する

    切手を貼ってポストへ投函

ご請求でお困りになったときには、お電話またはお近くの年金事務所へ。

給付金専用
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ナビ
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0570-05-4092

050から始まる電話でおかけになる場合は東京03-5539-2216

受付時間

  • 月曜日 午前8:30~午後7:00
  • 火~金曜日 午前8:30~午後5:15
  • 第2土曜日 午前9:30~午後4:00

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7:00まで相談をお受けします。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

「年金生活者支援給付金」をかたる詐欺に
ご注意ください。

日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きすることはありませんし、手数料などの金銭を求めることはありません。
不審に感じましたら、日本年金機構警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

よく参照されるご質問

お問い合わせ

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、お電話ください。

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  • 間違い電話が発生しておりますので、おかけ間違いのないようにご注意ください。
050から始まる電話でおかけになる場合は
(東京)03-5539-2216(一般電話)

<受付時間>

月曜日
午前8時30分〜午後7時00分
火〜金曜日
午前8時30分〜午後5時15分
第2土曜日
午前9時30分〜午後4時00分
  • 月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時00分まで。
  • 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。