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あなたは対象者?
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※詳しい計算式はこちらをご確認ください。

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年金に“上乗せ”の
お金(給付金)とは
×

Q1. 現在、老齢基礎年金(65歳以上)、障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給していますか?

Q2. 受給している年金の種類はどれですか?

Q3. あなたを含め、同一世帯の全員が「市町村民税非課税」ですか?

Q4. 前年の「年金収入額」と「その他の所得額」の合計は、約93万円以下ですか?
※正確には生年月日により924,100円~926,500円が上限の目安です。

Q3. 前年の所得額は、約492万円以下ですか?
※正確には前年の所得が4,918,000円以下である。
※扶養親族の数で増減します。障害年金や遺族年金などの非課税収入は含みません。

あなたの年金に上乗せ

年金生活者支援給付金ねんきんせいかつしゃしえんきゅうふきん

対象の方には
日本年金機構から
封筒が届きます!

老齢基礎年金を受給している方

障害基礎年金を受給している方

遺族基礎年金を受給している方

手続きは、たった3カ所記入するだけ!

一度手続きを行えば、来年以降は継続的に支給されます。

※支給要件を満たさなくなる場合は、給付金の支給は終了します。その後に要件を満たす場合は改めて請求が必要となります。

日本年金機構や厚生労働省から、電話で口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。給付金詐欺にご注意ください。

日本年金機構や厚生労働省から、電話で口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。給付金詐欺にご注意ください。

\くわしくはこちら/

年金生活者支援給付金制度について

年金生活者
支援給付金は、3種類。

以下の支給要件を満たしている方が対象です。
また、受け取るには請求手続きが必要です。

手続きは、封筒に同封されたハガキに3カ所記入するだけ。

01

老齢基礎年金
を受給されている方へ
老齢年金生活者支援給付金

老齢基礎年金

支給要件

  • 65歳以上
  • 世帯全員が住民税非課税
  • 前年の年金とその他所得合わせ:約93万円以下である。

支給額

  • 月額5,620円を基準に算出

※保険料納付済期間等に応じる
※支給額は、人によって異なる

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支給要件と給付額の詳細

02

障害基礎年金
を受給されている方へ
障害年金生活者支援給付金

障害基礎年金

支給要件

  • 前年の所得:約492万円以下

※扶養親族の数で増額

給付額

  • 月額(障害2級)5,620

  • 月額(障害1級)7,025

\くわしくはこちら/

支給要件と給付額の詳細

03

遺族基礎年金
を受給されている方へ
遺族年金生活者支援給付金

遺族基礎年金

支給要件

  • 前年の所得:約492万円以下

※扶養親族の数で増額

給付額

  • 月額5,620

※子が受給する場合、子の数で割る

\くわしくはこちら/

支給要件と給付額の詳細

請求のお問い合わせは、お電話またはお近くの年金事務所へ。

給付金専用
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0570-05-4092

050から始まる電話でおかけになる場合は東京03-5539-2216

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  • 月曜日 午前8:30~午後7:00
  • 火~金曜日 午前8:30~午後5:15
  • 第2土曜日 午前9:30~午後4:00

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7:00まで相談をお受けします。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

「年金生活者支援給付金」をかたる詐欺に
ご注意ください。

日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きすることはありませんし、手数料などの金銭を求めることはありません。
不審に感じましたら、日本年金機構警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

よく参照されるご質問

お問い合わせ

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、お電話ください。

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  • 間違い電話が発生しておりますので、おかけ間違いのないようにご注意ください。
050から始まる電話でおかけになる場合は
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月曜日
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  • 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。