よくあるご質問
(Q&A)

年金生活者支援給付金制度に関するよくあるご質問にお答えします。

(給付金額等は令和6年4月時点の金額です。)


年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな方ですか?

対象となる方は、年金生活者支援給付金の種類ごとに、以下の支給要件をすべて満たしている方です。

【老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金】

  • (1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • (2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
  • (3)前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が878,900円以下※2である。
  • 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
  • 778,900円を超え878,900円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

【障害年金生活者支援給付金】

  • (1)障害基礎年金の受給者である。
  • (2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
  • 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
  • 扶養親族等の数に応じて増額。

【遺族年金生活者支援給付金】

  • (1)遺族基礎年金の受給者である。
  • (2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
  • 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
  • 扶養親族等の数に応じて増額。

ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は、年金生活者支援給付金は支給されません。

  • (1)日本国内に住所がないとき
  • (2)年金が全額支給停止のとき
  • (3)刑事施設等に拘禁されているとき

年金生活者支援給付金は1回だけしか受け取れませんか?

年金生活者支援給付金は恒久的な制度ですので、支給要件(Q&A1)を満たしているかぎり、継続して受け取ることができます。

ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、一度年金生活者支援給付金を受け取れなくなった方が、その後、再び支給要件を満たしたことにより年金生活者支援給付金の支給を受けようとする場合は、あらためて認定請求の手続きが必要となります。

年金生活者支援給付金の金額はいくらですか?

年金生活者支援給付金の金額は、その種類によって異なり計算方法は以下のとおりです。

【老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金】

老齢年金生活者支援給付金の額は、月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。※1

  • (1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,310円 × 保険料納付済期間※2 / 被保険者月数480月※4
  • (2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 11,333円※3 × 保険料免除期間※2 / 被保険者月数480月※4
  • 老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が778,900円を超え878,900円以下である方には、(1)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。
    「補足的老齢年金生活者支援給付金」の計算方法は以下のとおりです。
    給付基準額(月5,310円) × (保険料納付済期間※2 ÷ 被保険者月数480月※4) × [調整支給率] {(補足的老齢年金生活者支援給付金の上限額(878,900円) - 前年の年金収入とその他の所得の合計額) ÷ (補足的老齢年金生活者支援給付金の上限額(878,900円) - 老齢年金生活者支援給付金の上限額(778,900円))} 給付基準額(月5,310円) × (保険料納付済期間※2 ÷ 被保険者月数480月※4) × [調整支給率] {(補足的老齢年金生活者支援給付金の上限額(878,900円) - 前年の年金収入とその他の所得の合計額) ÷ (補足的老齢年金生活者支援給付金の上限額(878,900円) - 老齢年金生活者支援給付金の上限額(778,900円))}
  • 年金生活者支援給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間等は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等でご確認できます。
  • 昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については11,333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5,666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。
    昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については11,301円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5,650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。
  • 以下の生年月日の方については、算出の計算式にある被保険者月数480月は、次の表の被保険者月数となります。
    生年月日 被保険者月数
    大正6年4月1日以前に生まれた者 180月(15年)
    大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 192月(16年)
    大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 204月(17年)
    大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 216月(18年)
    大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 228月(19年)
    大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 240月(20年)
    大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 252月(21年)
    大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 264月(22年)
    大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 276月(23年)
    大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 288月(24年)
    大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 300月(25年)
    昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 312月(26年)
    昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 324月(27年)
    昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 336月(28年)
    昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 348月(29年)
    昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 360月(30年)
    昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 372月(31年)
    昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 384月(32年)
    昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 396月(33年)
    昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 408月(34年)
    昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 420月(35年)
    昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 432月(36年)
    昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 444月(37年)
    昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 456月(38年)
    昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 468月(39年)

【障害年金生活者支援給付金】

障害等級が2級の方は月額5,310円、1級の方は月額6,638円となります。

【遺族年金生活者支援給付金】

月額5,310円となります。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

年金生活者支援給付金を受け取るためには手続きが必要ですか?

年金生活者支援給付金を受け取るためには、日本年金機構へ認定請求の手続きが必要です。

いつ、どうやって認定請求の手続きをすればよいのですか?

現在、基礎年金を受給しているかどうかにより、手続きが異なります。
なお、すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。

  • (1)

    既に老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方

    日本年金機構において、1年ごとに市町村から所得情報をいただき、年金生活者支援給付金の支給要件(Q&A1)に該当するかどうかを判定します。

    老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和6年度において、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和6年9月頃から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)をお送りする予定です。

    お送りした簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に必要事項を記入し、切手を貼った上で、郵便ポストに投函いただくことで認定請求の手続きが完了します。

    世帯構成の変更や税額の更正などにより、支給要件に当てはまるようになった場合は、ご自身で年金生活者支援給付金の認定請求の手続きが必要になります。ご不明な点がございましたら、お近くの年金事務所までご相談ください。


  • (2)

    これから老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方

    年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ってください。原則、添付書類は不要です。

    なお、老齢基礎年金を受給される方には、老齢基礎年金の新規裁定手続きのご案内に、年金生活者支援給付金の請求書も同封いたします。老齢基礎年金の裁定手続きをする際に、年金生活者支援給付金請求書を提出してください。

    障害基礎年金や遺族基礎年金を新規で手続きされる方については、年金の裁定手続きをする際に、年金生活者支援給付金請求書を提出してください。

年金生活者支援給付金の金額はいつわかりますか?

年金生活者支援給付金の請求手続きをしていただくと、日本年金機構から審査結果の通知が届きます。審査の結果、年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、通知書の中に支給金額を記載しますので、ご確認ください。

振り込みはいつですか?

年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までを振り込みます。

例えば、4月分と5月分を6月中旬に振り込みます。

年金と一緒に振り込まれるのですか?

年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込みます。(通帳には2つの振り込みが記載されることになります。)

年金生活者支援給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか?

年金生活者支援給付金を受け取っている方で引き続き支給要件(Q&A1)を満たしている場合、翌年以降のお手続きは原則不要です。

ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、一度年金生活者支援給付金を受け取れなくなった方が、その後、再び支給要件を満たしたことにより年金生活者支援給付金の支給を受けようとする場合は、あらためて認定請求の手続きが必要となります。

夫婦2人で暮らしています。2人とも年金生活者支援給付金の支給要件を満たしていますが、2人とも受け取れるのですか?

お受け取りいただけます。年金生活者支援給付金はお一人おひとりに支払われるものです。

障がいがあるなど、1人で請求手続きを行うことや、疑問・質問の電話での問い合わせが難しい場合は、どうすればよいですか?

  • (1)

    自筆で書くのが困難な場合

    目の見えない方や、肢体の不自由な方、闘病中の方、認知症の方など自筆で書くことが困難な場合は、代理人などが代筆により、ご本人の氏名などを記入していただくことで請求手続きができます。

  • (2)

    お電話でのお問い合わせが困難な場合

    耳や発声が不自由な方は、お近くの年金事務所へファクシミリなどでもお問い合わせいただけます。

関連リンク

成年後見人の手続きをしている場合の簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の記入方法を教えてください。

請求書面には「年金受給者の氏名」などを記入してください。連絡先は成年後見人の電話番号をご記入ください。宛名面の「差出人」欄は、成年後見人の「住所」、「氏名」をご記入ください。

  • 「差出人」欄の氏名は成年後見人であることをご記入ください。
    (例:「成年後見人 ○○ ○○」)

簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いていない方であっても、世帯構成等が変更となった場合、年金生活者支援給付金を受給できますか?

老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和6年度において、世帯構成の変更や所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和6年9月頃から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)をお送りする予定です。

世帯構成の変更や税額の更正などにより、支給要件に当てはまるようになった場合は、ご自身で年金生活者支援給付金の認定請求の手続きが必要になります。ご不明な点がございましたら、お近くの年金事務所までご相談ください。

年金生活者支援給付金を請求した場合は、いつから支給の対象になりますか?

原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となりますので、お早めに認定請求の手続きをお願いします。
ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日から3ヶ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをしていただければ、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ったものとみなして、遡って支給されます。受給権を得た日から3ヶ月を過ぎますとお手続きいただいた翌月分から支給の対象となります。

  • 老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は、65歳到達の日。
    老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は、繰り下げの申出を行った日。

簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)は、いつ頃に送られますか。

毎年9月頃から順次お送りする予定です。

年金生活者支援給付金の支給対象期間はどうなりますか。

年金生活者支援給付金は、1年ごとに前年の所得等に基づく支給判定を行います。令和6年度の支給判定の結果は、令和6年10月分から令和7年9月分まで反映されます。次年度以降も10月分から翌年9月分まで反映されます。

これまで年金生活者支援給付金を受給していましたが、不該当通知書が届きました。なぜですか。

年金生活者支援給付金は、1年ごとに前年の所得等に基づく支給判定を行います。判定の結果、不該当になる方には、不該当通知書をお送りします。不該当通知書には、不該当の理由が記載されています。主な不該当の理由には、前年の所得等が基準額を超えているため、世帯に課税されている方がいるため、年金が全額支給停止となったためなどがあります。

なお、不該当となった方でも、その後、所得額の更正が行われた場合、世帯構成が変更になった場合、年金の支給が再開した場合等は、あらためて年金生活者支援給付金請求書をご提出いただくことで、年金生活者支援給付金を受給することができる場合があります。

ご不明の場合は、給付金専用ダイヤルやお近くの年金事務所にご相談ください。

お問い合わせ

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、お電話ください。

給付金専用
ダイヤル
(ナビダイヤル)
  • 間違い電話が発生しておりますので、おかけ間違いのないようにご注意ください。
050から始まる電話でおかけになる場合は
(東京)03-5539-2216(一般電話)

<受付時間>

月曜日
午前8時30分〜午後7時00分
火〜金曜日
午前8時30分〜午後5時15分
第2土曜日
午前9時30分〜午後4時00分
  • 月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時00分まで。
  • 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。