年金生活者支援
給付金制度について
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
給付金の支給要件と給付額の
計算方法
(給付金額等は令和6年10月時点の金額です。)
老齢基礎年金を受給されている対象者には、
「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」が支給されます。
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- (1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- (2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
- (3)前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下※2である。
- 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
- 昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付額
月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。※1
- (1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,310円 × 保険料納付済期間※4 / 被保険者月数480月※6
- (2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 11,333円※5 × 保険料免除期間※4 / 被保険者月数480月※6
- 老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下である方には、(1)に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。
「補足的老齢年金生活者支援給付金」の計算方法は以下のとおりです。 - 昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円
- 昭和31年4月2日以後に生まれの方は789,300円、昭和31年4月1日以前に生まれの方は787,700円
- 給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間等は、お手持ちの年金証書や支給金額変更通知書等でご確認できます。
- 保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については11,333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5,666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。
昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については11,301円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5,650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。 - (1)5,310円 × 480 / 480月
= 5,310円 - (2)11,333円 × 0 /
480月 = 0円 - 以下の生年月日の方については、算出の計算式にある被保険者月数480月は、次の表の被保険者月数となります。
生年月日 被保険者月数 大正6年4月1日以前に生まれた者 180月(15年) 大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 192月(16年) 大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 204月(17年) 大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 216月(18年) 大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 228月(19年) 大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 240月(20年) 大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 252月(21年) 大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 264月(22年) 大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 276月(23年) 大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 288月(24年) 大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 300月(25年) 昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 312月(26年) 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 324月(27年) 昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 336月(28年) 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 348月(29年) 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 360月(30年) 昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 372月(31年) 昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 384月(32年) 昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 396月(33年) 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 408月(34年) 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 420月(35年) 昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 432月(36年) 昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 444月(37年) 昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 456月(38年) 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 468月(39年)
給付額の例【昭和31年4月2日以後生まれの方】
被保険者月数480月のうち納付済月数が480カ月、全額免除月数が0カ月の場合
合計
(1)5,310円 +
(2)0円
= 5,310円(月額)
障害基礎年金を受給されている対象者には、
「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- (1)障害基礎年金の受給者である。
- (2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
- 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
- 扶養親族等の数に応じて増額。
給付額
障害等級が2級の方:
5,310円(月額)
障害等級が1級の方:
6,638円(月額)
遺族基礎年金を受給されている対象者には、
「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- (1)遺族基礎年金の受給者である。
- (2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
- 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
- 扶養親族等の数に応じて増額。
給付額
5,310円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
給付額の例
3人の子が遺族基礎年金を受給している場合(一人あたりの金額)
5,310円 ÷ 3 =
1,770円(月額)
※計算結果に50銭未満の端数が生じたときは切り捨てて、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げて計算します。
年金生活者支援給付金を受給するにあたっての留意事項
添付書類は不要
- 市町村から提供を受ける所得情報等により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか判定しますので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。
- 所得情報等を確認できない場合など、提出をお願いする場合もあります。
- 支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
- 支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」をお送りします。
給付額の改定
- 給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
- 給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」をお送りします。
給付金が支給されない場合
- 日本年金機構から封筒が届いた方も年金生活者支援給付金が支給されない場合があります。
- 次の(1)〜(3)のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
- (1)日本国内に住所がないとき
- (2)年金が全額支給停止のとき
- (3)刑事施設等に拘禁されているとき
- (1)または(3)の場合は必ず届出が必要となりますので、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所にご相談ください。
代筆も可能
- 目の見えない方や、肢体の不自由な方、闘病中の方、認知症の方など自筆で書くことが困難な場合は、代理人などが代筆により、ご本人の氏名などを記入していただくことで請求手続きができます。
- 耳や発声が不自由な方は、お近くの年金事務所へファクシミリなどでもお問い合わせいただけます。
関連リンク
ファクシミリによる年金相談のご案内|日本年金機構