厚生労働省関係の主な制度変更(平成31年4月)について
平成31年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。
年金関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 |
担当部局
(問い合わせ先)
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リンク |
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国民年金第1号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除 | ○国民年金第1号被保険者の産前産後期間(出産予定日の前月から4か月間)の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障する。 | 国民年金の第1号被保険者 | 年金局 年金課 (直通)03-3595-2864 事業管理課 直通)03-3595-2811 |
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります(日本年金機構のホームページへ) |
平成31年度の国民年金保険料 | ○平成31年度の国民年金保険料は、月16,410円 (平成30年度16,340円から平成31年度16,410円に引き上げる。) ※ 法律に規定されている平成31年度の保険料額17,000円(平成16年度価格。上記の産前産後保険料免除にかかる保険料引き上げ分100円を含む)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.965)を乗じることにより、16,410円となる |
国民年金の被保険者 | 年金局 年金課 (直通)03-3595-2864 |
平成31年度の年金額改定について |
平成31年度の年金額 | ○平成31年4月からの年金額は、月65,008円(老齢基礎年金(満額)) ※ 平成30年平均の全国消費者物価指数は、1.0%となり、また、平成31年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率は0.6%となった。 この結果、平成31年度の年金額は、法律の規定に基づき、名目手取り賃金変動率(0.6%)に、マクロ経済スライドによる平成31年度のスライド調整率(▲0.2%)と平成30年度に繰り越されたマクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)を乗じて、平成30年度から0.1%プラスで改定される。 |
年金受給者 | 年金局 年金課 (直通)03-3595-2864 |
平成31年度の年金額改定について |
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医療関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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国民健康保険保険料(税)の賦課(課税)限度額引上げ | ○国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について、国民健康保険は年930,000円から年960,000円に引き上げる(平成31年度分の保険料(税)から実施)。 | 国民健康保険の被保険者 | 保険局 国民健康保険課 (直通)03-3595-2565 |
平成31年度の国保保険料(税)賦課(課税)限度額の在り方について[347KB] |
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介護関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について | ○改正出入国管理及び難民認定法に基づき、新たな外国人材の受入れのため、介護分野においても、在留資格「特定技能」に関する申請受付が、出入国在留管理庁で始まる。 | 受入れ機関(介護等事業者)、登録支援機関 | 社会・援護局 福祉基盤課福祉人材確保対策室 (直通)03-3595-2617 |
介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について |
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子ども・子育て関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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リンク |
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母子父子寡婦福祉資金貸付金の額の引き上げ | ○事業開始資金、事業継続資金、生活資金及び就学支度資金(修業施設に就学する際の貸付に限る。以下同じ。)の貸付金額の限度の引き上げ ・事業開始資金 2,850,000円から2,870,000円に引き上げる(母子・父子福祉団体に対しては、4,290,000円から4,320,000円に引き上げる)。 ・事業継続資金 1,430,000円から1,440,000円に引き上げる。 ・生活資金 103,000円から105,000円に引き上げる(生活安定貸付期間中の貸付金額の合計額の上限については、2,400,000円から2,520,000円に引き上げる)。 ・就学支度資金 160,000円から282,000 円に引き上げる |
ひとり親家庭 | 子ども家庭局 家庭福祉課 (直通)03-3595-2504 |
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自立支援教育訓練給付金の拡大 | ○自立支援教育訓練給付金の支給上限額について、200,000円から800,000円に引き上げる(職業に必要な実践的かつ専門的なものとして都道府県知事等が指定する教育訓練講座を受講した場合)。 | ひとり親家庭 | 子ども家庭局 家庭福祉課 (直通)03-3595-2504 |
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高等職業訓練促進給付金の拡充 | ○高等職業訓練促進給付金について、支給期間の上限を3年から4年に延長する。また、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12ヵ月の支給月額について、住民税非課税世帯については、100,000円から140,000円に、住民税課税世帯については、70,500円から110,500円に引き上げる。 | ひとり親家庭 | 子ども家庭局 家庭福祉課 (直通)03-3595-2504 |
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福祉関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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リンク |
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改正生活困窮者自立支援法の一部施行 | ○学習支援に加え、子どもの生活習慣・育成環境の改善に関する助言等を行う「子どもの学習・生活支援事業」を実施。 ○シェルター等の退所者や地域社会から孤立した状態にある方に対し、訪問による見守りや生活支援を行う事業を実施 |
生活に困窮されている方等 | 社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室 (直通)03-3595-2615 |
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疾病対策関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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風しんの追加的対策の実施 (※平成31年4月~本格実施) |
○1962(昭和37)年4月2日~1979(昭和54)年4月1日生まれの男性に、3年間、全国で抗体検査と予防接種法に基づく予防接種の対象とするもの。 | 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性 | 健康局 結核感染症課 (直通)03-3595-2257 |
風しんの追加的対策について |
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雇用・労働関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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リンク |
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労災保険の介護(補償)給付額の改定 | ○成31年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額とする。 ※( )内は平成30年度の額 (1)常時介護を要する方 ・最高限度額:月額165,150円(105,290円) ・最低保障額:月額70,790円(57,190円) (2)随時介護を要する方 ・最高限度額:月額82,580円(52,650円) ・最低保障額:月額35,400円(28,600円) |
介護(補償)給付の受給者 | 労働基準局 労災管理課 (直通)03-3502-6292 |
介護(補償)給付・介護料の最高限度額・最低保障額の改定について[474KB] |
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各種手当て・手数料関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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リンク |
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平成31年4月から平成32年3月の児童扶養手当等の手当額等 | ○32年3月までの額は1.0%の引き上げ(平成30年4月比)となる。 1. 児童扶養手当 2. ハンセン病療養所非入所者給与金の手当 3. 予防接種による健康被害救済給付関係 4. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済給付関係 5. 医療特別手当等(原爆関係のその他手当含む) 6. 副作用被害救済給付関係 7. 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等 |
左記1~7の手当等受給者 | 【1の担当】 子ども家庭局 家庭福祉課 (直通)03-3595-2504 【2の担当】 健康局 難病対策課 (直通)03-3595-2249 【3、4の担当】 健康局 健康課 (直通)03-3595-2245 【5の担当】 健康局 総務課 (直通)03-3595-2207 【6の担当】 医薬・生活衛生局 総務課 医薬品副作用被害対策室 (直通)03-3595-2400 【7の担当】 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課 03-3595-2389 |
予防接種健康被害救済制度について 新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済制度について 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく各種手当てについて 医薬品副作用被害救済制度 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等 |
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お問い合わせ先
平成31年3月22日
政策統括官付社会保障担当参事官室
(担当・内線)
室長補佐 高島(7704)
政策第一係長 佐藤(7691)
TEL:03-5253-1111