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Q&A~高年齢雇用継続給付~

質問一覧

Q 1 高年齢雇用継続給付の受給資格を教えてください。

Q 2 高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる期間はいつまでですか。

Q 3 高年齢雇用継続給付の支給要件を教えてください。

Q 4 高年齢雇用継続給付の支給対象期間とは何ですか。

Q 5 高年齢雇用継続給付の受給手続には何が必要でしょうか。また、どこで手続きをすればよいのでしょうか。

Q 6 高年齢雇用継続給付の支給申請は、被保険者本人が行うのでしょうか。

Q 7 高年齢雇用継続給付における「各月に支払われた賃金額」とは何ですか。

Q 8 高年齢雇用継続給付の支給額はどのように計算されるのですか。

Q 9 高年齢雇用継続給付は、1か月でどの程度もらえるのか、例示の金額でもいいので教えてください。

Q10  高年齢雇用継続給付はどのくらいで口座に入金されますか。

Q11  以前働いていた A 社では、8年間雇用されていました。

    このたび A 社を退職し、約1か月後に、雇用保険を受給せずに B 社で働くこととなりました、この場合の被保険者であった期間の5年間の計算は、以前に A 社で雇用されていた期間は含まれるのでしょうか。

Q12  高年齢雇用継続基本給付金を受給している途中でA社を離職し、雇用保険(基本手当等)を受給しないまま、1年半後にB社に採用され、就職しました。

    この場合、雇用保険(基本手当等)を受給していないので、B社においても高年齢雇用継続基本給付金を受給することはできるのでしょうか。

Q13  60 歳の定年によりA社を退職した翌日、B社に再就職したような場合でも、高年齢雇用継続基本給付金は支給されるのでしょうか。

Q14  高年齢再就職給付金と再就職手当の併給はできますか。

Q15  高年齢雇用継続給付において、 60 歳到達日とはいつのことを指しますか。

    例えば、 10 12 日に 60 歳の誕生日を迎える場合、 60 歳到達日とは、 60 歳の誕生日のことなのでしょうか。

Q16  通勤手当を毎月支払う代わりに、 6 ヶ月分の定期券を購入して当該定期券により通勤する月の前月にもらっている場合、高年齢雇用継続給付の支給申請書にはどのように記載するのですか。

Q17  高年齢雇用継続給付と、育児休業給付または介護休業給付を同時に受けられるのでしょうか。

Q18  高年齢雇用継続給付を受給すると在職老齢年金が支給されなくなると聞いたのですが本当ですか。

Q19  高年齢雇用継続給付(基本給付金・再就職給付金)は課税の対象となりますか。

Q20  ハローワークの支給(不支給)の決定処分について、不服がある場合に、どのようにしたらよいでしょうか。

 

回答事項

Q1 高年齢雇用継続給付の受給資格を教えてください。

高年齢雇用継続給付には、以下の2種類の給付金があります。

【高年齢雇用継続基本給付金】
基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含みます。以下同じ。)を受給していない方を対象とする給付金で、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.被保険者であった期間(※)が5年以上あること。

【高年齢再就職給付金】
基本手当を受給し再就職した方を対象とする給付金で、基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の5つの要件を満たした方が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
3.再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
4.1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
5.同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。

(※)「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全てを指します。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算されます。

Q2 高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる期間はいつまでですか。

「高年齢雇用継続基本給付金」については、被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までですが、各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

「高年齢再就職給付金」については、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上のときは、再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月までとなり、100日以上200日未満のときは同様に1年となります。ただし、被保険者が65歳に達した場合は、その期間にかかわらず、65歳に達した月までとなります。
また、各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

※問15を参照ください。

Q3 高年齢雇用継続給付の支給要件を教えてください。

支給対象期間において、一般被保険者として雇用されている各月(暦月のことで、その月の初日から末日まで継続して被保険者であった月に限ります。)(これを「支給対象月」といいます。)において、次の要件を満たしている場合に支給の対象となります。

1.支給対象月の初日から末日まで被保険者であること
2.支給対象月中に支払われた賃金が、60 歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。
3.支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額(※)未満であること。
4.申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額(※)を超えていること。
5.支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。

(※)この金額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。

Q4 高年齢雇用継続給付の支給対象期間とは何ですか。

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間とは次のとおりです。
1.60 歳到達日の属する月から、65 歳に到達する日の属する月までの間
2.60 歳到達時に受給資格を満たしていない場合は、受給資格を満たした日の属する月から、65 歳に到達する日の属する月までの間
3.60 歳到達時に被保険者でなかった者は、新たに被保険者資格を取得した日または受給資格を満たした日の属する月から、65 歳に到達する日の属する月までの間

なお、高年齢再就職給付金については、上記に加えて、支給対象期間は、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上のときは、再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月までとなり、100日以上200日未満のときは同様に1年となります。

Q5 高年齢雇用継続給付の受給手続には何が必要でしょうか。また、どこで手続きをすればよいのでしょうか。

下記の必要書類を持参し、在職中の事業所を管轄するハローワーク(https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)に申請ください。なお、ハローワークの開庁時間は8:30~17:15までです。

【初回の申請に必要な書類】
1.雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
2.高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 
  ※個人番号欄にマイナンバー(個人番号)を記載ください。
3.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することのできる書類(1.、2.に記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類)
4.被保険者の運転免許証(コピーも可)など被保険者の年齢が確認できる官公署から発行・発給された身分証明書などの書類 

【2回目以降の申請に必要な書類】
1.高年齢雇用継続給付支給申請書(受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付されます。)
2.賃金台帳、出勤簿又はタイムカード(1.の申請書に記載した支給対象月に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況等を確認できる書類)

Q6 高年齢雇用継続給付の支給申請は、被保険者本人が行うのでしょうか。

高年齢雇用継続給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。
ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能です。

Q7 高年齢雇用継続給付における「各月に支払われた賃金額」とは何ですか。

高年齢雇用継続給付における「各月に支払われた賃金額」とは、その月に「実際に支払われた賃金額」のことをいいますが、その賃金額の中に、減額がある場合は、その減額のあった賃金額を加算(これを「みなし賃金額(※)」といいます。)して、賃金の低下率を判断する場合があります。
高年齢雇用継続給付では、その支給決定を迅速に行うために、各月に支払われた賃金額を考えるにあたり、賃金の支払対象となった期間ではなく、「賃金の支払日」を基準としています。

(※)各月に支払われた賃金が低下した理由の中には、被保険者本人や事業主に責任がある場合や、他の社会保険により保障がなされるのが適切である場合など、雇用保険により給付がなされることが適切でない場合があります。
そこで、このような理由により賃金の減額があった場合には、その減額された額が支払われたものとして、賃金の低下率を判断することとなります。
これを、「みなし賃金額」といいます。
みなし賃金額が算定される理由は、以下のとおりです。
1.被保険者の責めに帰すべき理由、本人の都合による欠勤(冠婚葬祭等の私事による欠勤も含みます。)
2.疾病または負傷
3.事業所の休業(休業の理由、休業の期間は問いません。)
4.同盟罷業、怠業、事業所閉鎖等の争議行為
5.妊娠、出産、育児
6.介護

Q8 高年齢雇用継続給付の支給額はどのように計算されるのですか。

60歳到達時の賃金月額(※1)と比較した支給対象月に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)の低下率(※2)に応じた支給率を、支給対象月に支払われた賃金額に乗ずることにより高年齢雇用継続給付の支給額(※3)を計算します。
なお、支給率の早見表は以下のとおりです。

(※1)60歳到達時の賃金月額は、原則として、60歳に到達する前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した賃金日額の30日分の額です。60歳到達時の賃金月額は、上限額、下限額があります。
(※2)低下率は以下により計算します。
    「低下率」(%)=支給対象月に支払われた賃金額/60歳到達時の賃金月額×100
(※3)計算した支給額が最低限度額を超えない場合は、高年齢雇用継続給付は支給されません。なお、この金額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。

Q9 高年齢雇用継続給付は、1か月でどの程度もらえるのか、例示の金額でもいいので教えてください。

60歳到達時の賃金月額が30万円である場合の支給額の例です。
1.支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき
 賃金が75%未満に低下していませんので、支給されません。
2.支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき
 低下率が66.67%で61%を超えていますので、支給額は16340円です。
3.支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき
 低下率が60%ですので、支給額は27000円です。

Q10 高年齢雇用継続給付はどのくらいで口座に入金されますか。

高年齢雇用継続給付支給決定通知書を確認してください。概ね支給決定日から1週間程度で指定いただいた口座に振込がされます。
通知書をお持ちでない場合は、事業所の担当者の方に、ハローワークへ申請をしているか、申請している場合は、ハローワークから通知書が届いていないか確認してください。
ハローワークへ申請をしているにもかかわらず、通知書が届いていない場合は、事業所を管轄するハローワークにおいて、審査中のため、審査状況は、事業所を管轄するハローワークに来所の上、お問い合わせください。
なお、個人情報保護のため、電話でのお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。
また、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークにおいて、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません。

Q11 以前働いていたA社では、8年間雇用されていました。このたびA社を退職し、約1か月後に、雇用保険を受給せずにB社で働くこととなりました、この場合の被保険者であった期間の5年間の計算は、以前にA社で雇用されていた期間は含まれるのでしょうか。

被保険者であった期間は、同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間のみに限られず、離職した日の翌日から起算して1年後の応答日までに被保険者資格を再取得した場合には、その前後の被保険者として雇用された期間が通算されます。
したがって、今回のようなケースであれば、A社での被保険者であった期間を通算されることとなります。
ただし、雇用保険(基本手当等や再就職手当等を含む。)または特例一時金の支給を受けたことがある場合には、これらの給付の受給資格等に係る離職の日以前の被保険者であった期間は通算の対象となりませんので、ご注意ください。

Q12 高年齢雇用継続基本給付金を受給している途中でA社を離職し、雇用保険(基本手当等)を受給しないまま、1年半後にB社に採用され、就職しました。この場合、雇用保険(基本手当等)を受給していないので、B社においても高年齢雇用継続基本給付金を受給することはできるのでしょうか。

できません。
雇用保険(基本手当等)を受給しないまま再就職していたとしても、A社での離職日(=資格喪失届の離職年月日)とB社での就職日(=資格取得届の被保険者となった年月日)の空白期間が1年を超える場合は、受給できなくなりますのでご注意ください。

Q13 60歳の定年によりA社を退職した翌日、B社に再就職したような場合でも、高年齢雇用継続基本給付金は支給されるのでしょうか。

今回のケースは、雇用保険(基本手当等)を受給しないまま、翌日B社で再就職しているため、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となります。
また、雇用保険(基本手当等)を受給した場合であっても、所定給付日数を100日以上残して就職していれば、高年齢再就職給付金の支給対象となりますが、再就職手当との併給はできません(※)のでご注意ください。

※ 問14を参照ください。

Q14 高年齢再就職給付金と再就職手当の併給はできますか。

高年齢再就職給付金と再就職手当の併給はできません。
同一の就職について、高年齢再就職給付金と再就職手当の双方の支給要件を満たす場合は、2つの給付金を併給することはできず、どちらか一方の給付金を選択していただくこととなります。そのため、慎重な選択をしていただくようにお願いいたします。

Q15 高年齢雇用継続給付において、60歳到達日とはいつのことを指しますか。例えば、10月12日に60歳の誕生日を迎える場合、60歳到達日とは、60歳の誕生日のことなのでしょうか。

雇用保険法における年齢の計算は、すべて「年齢計算に関する法律」の原則に従い、誕生日の応答する日の前日の午前零時に、満年齢に達するものとして取り扱います。
このため、60歳到達日とは、「60歳の誕生日の前日」のことであり、今回のケースであれば「10月11日」となります。

Q16 通勤手当を毎月支払う代わりに、6ヶ月分の定期券を購入して当該定期券により通勤する月の前月にもらっている場合、高年齢雇用継続給付の支給申請書にはどのように記載するのですか。

当該通勤手当(定期代)を6で除した額が、実際に支払われた月(定期券をもらった月)以後の6の支給対象月に支払われたものとして支給申請書に記載します。1カ月ごとの各月に算定の事由が生じるものの、支払事務の便宜等のため数カ月分一括して支払われるものについては、当該賃金が実際に支払われた月を含め、それ以降の月に割り振って計上します。なお、割り切れない場合は小数点以下を切り捨てし、残った金額を最後の月に計上してください。

(例)6か月分の通勤手当80,000円が5月に一括して支払われた場合
      通勤手当80,000円を5月から9月の5か月に13,333円、10月に13,335円を分けて計上します。
   (注)会社としては、4月から9月分の通勤手当であっても、通勤手当が実際に支払われた月以後に分けて計上することとなります。

Q17 高年齢雇用継続給付と、育児休業給付または介護休業給付を同時に受けられるのでしょうか。

月の初日から末日まで引き続いて育児休業給付または介護休業給付の対象となる休業をした月は、高年齢雇用継続給付の支給対象月とはなりません。
ただし、月の一部が育児休業給付または介護休業給付の支給対象となる場合は、支給対象となります。

Q18 高年齢雇用継続給付を受給すると在職老齢年金が支給されなくなると聞いたのですが本当ですか。

高年齢雇用継続給付の給付額に応じ、年金の一部が支給停止される場合があります。詳細につきましては、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。

Q19 高年齢雇用継続給付(基本給付金・再就職給付金)は課税の対象となりますか。

課税の対象となりません。

Q20 ハローワークの支給(不支給)の決定処分について、不服がある場合に、どのようにしたらよいでしょうか。

ハローワークの決定に対して不服のある場合には、処分を行ったハローワークを管轄する都道府県労働局の雇用保険審査官に対して、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求(不服の申し立て)を行っていただくこととなります。
なお、審査請求は文書又は口頭で、直接雇用保険審査官又は処分を行ったハローワークもしくは請求者の住所地を管轄するハローワークを経由して行うことができます。(審査請求を文書で請求する際は郵送で行うこともできます。)
具体的な請求方法等につきましては、雇用保険審査官等にお問い合わせください。

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