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年金個人事業主の皆さま 社会保険への任意加入を考えてみませんか(ご案内)
社会保険への任意加入のご案内
法人や常時5人以上の従業員を雇用する特定17業種(※1)の個人事業所で働く方は、一定の条件を満たすと社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入することになります。
一方で、雇用する従業員が常時5人未満の個人事業所や特定17業種以外の個人事業所は、社会保険の適用対象である事業所ではないため、そこで働く方は、社会保険に加入することはできず、国民年金や国民健康保険などに加入します。
このような個人事業所においても、従業員の半数以上の同意を得て、事業主が任意適用の申請をすると、従業員を社会保険に加入させることができる制度があり、適用対象ではない事業所であっても社会保険のメリットを受けることができます。
なお、令和7年年金制度改正法において、2029(令和11)年10月から特定17業種の要件が撤廃となり、常時5人以上雇用している個人事業所は業種問わず、原則(※2)、社会保険の適用対象となります。
(※1)17業種は、以下のとおり
①物の製造、②土木・建設、③鉱物採掘、④電気、⑤運送、⑥貨物積卸、⑦焼却・清掃、⑧物の販売、⑨金融・保険、⑩保管・賃貸、⑪媒介周旋、⑫集金、⑬教育・研究、⑭医療、⑮通信・報道、⑯社会福祉、⑰弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業
(※2)施行日時点で既に開業している特定17業種以外の業種の個人事業所については、経過措置として当分の間、適用対象となりません。
社会保険加入のメリットについて
社会保険に加入すると、次のメリットがあります。

加入には、事業所で働いている従業員の半数以上の同意が必要です。従業員に社会保険制度やメリットを伝えるために、チラシや動画をご活用ください。
社会保険のメリット【年金編】(YouTube厚生労働省公式チャンネル)
社会保険のメリット【医療編】(YouTube厚生労働省公式チャンネル)

加入には、事業所で働いている従業員の半数以上の同意が必要です。従業員に社会保険制度やメリットを伝えるために、チラシや動画をご活用ください。
▶個人事業主の皆さま 社会保険への任意加入考えてみませんか?[466KB]
社会保険のメリット【年金編】(YouTube厚生労働省公式チャンネル)
社会保険のメリット【医療編】(YouTube厚生労働省公式チャンネル)社会保険加入の各種シミュレーションについて
【事業主の方】
任意で加入した場合の事業所が負担する社会保険料を試算することができます。
▶社会保険料シミュレーター
【従業員の方】
社会保険加入による将来の年金額の変化を試算することができます。
▶公的年金シミュレーター使い方ホームページ
▶公的年金シミュレーター
任意で加入した場合の事業所が負担する社会保険料を試算することができます。
▶社会保険料シミュレーター
【従業員の方】
社会保険加入による将来の年金額の変化を試算することができます。
▶公的年金シミュレーター使い方ホームページ
▶公的年金シミュレーター
任意加入(任意適用申請)の手続きについて
任意加入を希望する場合は、従業員の半数以上の同意を集め、事業主が年金事務所に書類を提出する必要があります。
【同意の集め方】
同意した従業員の氏名、生年月日、住所を任意適用同意書に記載ください。
【書類の提出】
年金事務所に、以下の書類を窓口持ち込み、郵送または電子申請で提出してください。
【事業所の任意加入の手続き】
・健康保険・厚生年金保険の任意適用の申請書
・任意適用同意書
・事業主世帯全員の住民票の原本(マイナンバーの記載不要)
・公租公課の領収書(1年分、コピー可)
【従業員の社会保険加入の手続き】
・従業員の「被保険者資格取得届」
(従業員に扶養している方がいる場合は、「被扶養者(異動) 届」も併せて提出)
※上記の届書を提出いただいた後、厚生労働大臣の認可を受けることにより、事業所にお勤めの方で加入要件を満たす方全員が社会保険に加入することになります。
任意適用申請の手続きの詳細については、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。
▶任意適用申請の手続き(日本年金機構ウェブサイト)
【同意の集め方】
同意した従業員の氏名、生年月日、住所を任意適用同意書に記載ください。
【書類の提出】
年金事務所に、以下の書類を窓口持ち込み、郵送または電子申請で提出してください。
【事業所の任意加入の手続き】
・健康保険・厚生年金保険の任意適用の申請書
・任意適用同意書
・事業主世帯全員の住民票の原本(マイナンバーの記載不要)
・公租公課の領収書(1年分、コピー可)
【従業員の社会保険加入の手続き】
・従業員の「被保険者資格取得届」
(従業員に扶養している方がいる場合は、「被扶養者(異動) 届」も併せて提出)
※上記の届書を提出いただいた後、厚生労働大臣の認可を受けることにより、事業所にお勤めの方で加入要件を満たす方全員が社会保険に加入することになります。
任意適用申請の手続きの詳細については、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。
▶任意適用申請の手続き(日本年金機構ウェブサイト)



