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表示・通知義務対象物質の追加(平成29年3月施行)
(労働安全衛生法施行令別表第9の改正)
亜硝酸イソブチル等27物質について、労働安全衛生法施行令別表第9に追加すること等を内容とする労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令が、平成28年2月24日に公布されました。
これら改正政省令は、平成29年3月1日から施行されます。
この改正により、亜硝酸ブチル等27物質は、譲渡・提供の際のラベル表示、SDS(安全データシート)の交付、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務となります。
このページでは、これらの改正政省令に関する情報を掲載しています。
概要等
関係法令
関係通達
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成28年3月29日付け基発0329第5号)
- 平成28年3月29日付け基発0329第5号 [305KB]
参考資料等
モデルSDS等
モデルSDS(安全データシート)やモデルラベルを「職場の安全サイト-化学物質-GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」 にて提供しておりますので、ご活用ください。
担当
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
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