健康・医療美容師法の概要

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課

美容師法(昭和32年法律第163号)

  1. 定義
    美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。なお、業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。
    美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされており、染毛やまつ毛エクステンションも美容行為に含まれる。なお、美容師がカッティングを行うことは差し支えない。
    また、美容師が美容を行う場合には器具やタオル等を清潔に保たねばならない。
  2. 美容師免許
    美容師免許は、高等学校を卒業した後、都道府県知事の指定した美容師養成施設で昼間課程2年、夜間課程2年、通信課程3年以上(修得者課程においては、昼間・夜間課程で1年、通信課程で1年半以上)にわたり必要な学科・実習を修了した後、美容師試験に合格した者が申請することにより与えられる。
    美容師が精神の機能の障害により美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるときは免許を与えなかったり取り消したりすることがある。
    また、伝染性の疾病にかかり就業が適切でないときは業務停止を命ずることがある。
  3. 美容所
    美容師は、美容所で美容を行わなくてはならない。ただし、疾病等により美容所に来られない者に対して行う場合や婚礼等の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合、その他都道府県(保健所設置市又は特別区にあっては、市又は区)が条例で定める場合には出張して行うことができる。
    美容所を開設・廃止するときは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出なければならない。
    また、美容所は都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない。
  4. 管理美容師
    美容師が常時複数いる美容所の開設者は、美容所の衛生管理の責任者として管理美容師を置かなくてはならない。
    なお、管理美容師は美容師歴3年以上の者であって都道府県知事が指定した講習会を修了した者でなくてはならない。
  5. 環境衛生監視員
    美容所が衛生基準に従って運営されているかどうか、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、立ち入り検査をすることができる。この業務は環境衛生監視員が行う。
  6. 閉鎖命令
    都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、衛生上必要な措置を怠った美容所の閉鎖命令を出すことができる。

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