他分野の取り組み令和元年台風第15号について
令和元年台風第15号に関する情報を掲載しています。情報は随時更新していきます。
被災者の皆様へ
健康・医療についてはこちらをご覧ください。
介護・福祉についてはこちらをご覧ください。
雇用・労働についてはこちらをご覧ください。
年金についてはこちらをご覧ください。
被災された方が、医療機関等で診察を受ける際に、医療機関等の窓口での支払いが不要となる場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
被災により保険証を紛失又は自宅等に残して避難している方は、氏名等を医療機関等にお伝えいただければ、保険証がなくても保険医療を受けることができます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
避難生活において健康を維持するための留意点(1.水分・塩分補給、2.手を清潔に、3.食中毒に注意等)についてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
気温・湿度が高いと、食べ物が腐りやすく、食中毒が起きやすくなります。避難生活において食中毒を予防するための留意点についてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
被災地や停電時における熱中症予防の留意点(こまめに水分補給、暑さを避ける等)についてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
福祉医療貸付事業について、返済猶予をはじめとした優遇措置を実施しております。
詳しくは以下のリンクをご覧下さい。
福祉医療貸付事業について、返済猶予をはじめとした優遇措置を実施しております。
詳しくは以下のリンクをご覧下さい。
○ 令和元年台風第15号及び第19号等の被災地における災害ボランティアの募集状況について
令和元年台風第15号及び第19号等により被災された方を支援するため、市町村でボランティアの方を募集しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
台風被害に伴う「経済上の理由」により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方が、一時的に休業等を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当等の一部について、助成の対象となる可能性がございます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第15号の災害に伴う雇用調整助成金の特例について
中小企業退職金共済制度について、掛金納付期限の延長や、共済手帳・共済証紙の再交付が可能です。また、勤労者財産形成制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更措置や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出し制度があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風風第15号に係る中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置について
賃金等の労働者の労働条件について、使用者が守らなければならないことをQ&Aにまとめました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第15号による被害に伴う労働基準法・労働契約法に関するQ&A
派遣労働者、派遣元事業主及び派遣先からの派遣労働に関する労働相談をQ&Aにまとめました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第15号に伴う派遣労働に関するQ&Aをまとめました
事業を休止・廃止したために、労働者が一時的に離職を余儀なくされた場合(雇用予約がある場合も含みます)については、失業給付を受給できる特別措置の対象となります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・災害時における雇用保険の特例措置等について
中小企業退職金共済制度について、書類の紛失等お困りのことがあれば勤労者退職金共済機構にお問い合わせください。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出しが可能です。また、中央労働金庫において、通帳等のない場合の預金引出し、定期性預金の満期日前の支払についての相談等の対応を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第15号に係る中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置及び労働金庫における金融上の措置について
「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・労災保険の請求にあたり、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明がなくても受け付けます。
アフターケア健康管理手帳をお持ちの方、社会復帰促進等事業により支給された義肢等補装具等を使用されている方及び義肢等補装具費を請求される方のアフターケア及び義肢等補装具費等についての取扱いについてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・健康管理手帳を提示できなくてもアフターケアを受診することができます。また、義肢等補装具がき損した場合は、修理費用・購入費用を支給します。
事業を休止・廃止したために、労働者が一時的に離職を余儀なくされた場合(雇用予約がある場合も含みます)については、失業給付を受給できる特別措置の対象となります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・災害時における雇用保険の特例措置等について
〇その他
介護・福祉についてはこちらをご覧ください。
雇用・労働についてはこちらをご覧ください。
年金についてはこちらをご覧ください。
〇医療機関等の受診について
被災された方が、医療機関等で診察を受ける際に、医療機関等の窓口での支払いが不要となる場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
被災により保険証を紛失又は自宅等に残して避難している方は、氏名等を医療機関等にお伝えいただければ、保険証がなくても保険医療を受けることができます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
〇避難所生活について
避難生活において健康を維持するための留意点(1.水分・塩分補給、2.手を清潔に、3.食中毒に注意等)についてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
気温・湿度が高いと、食べ物が腐りやすく、食中毒が起きやすくなります。避難生活において食中毒を予防するための留意点についてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
〇熱中症予防について
被災地や停電時における熱中症予防の留意点(こまめに水分補給、暑さを避ける等)についてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
〇その他
- (医療機関等の皆様へ)
- 被災により診療録等が滅失等した場合、令和元年8月診療分の診療報酬について、概算請求ができます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
- 令和元年台風15号による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて
- (医療機関等の皆様へ)
- 被災の影響により、定数を超えて入院患者を受け入れた場合等の診療報酬の取扱いについてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
- 令和元年台風15号の影響による停電に伴う保険診療関係等の取扱い及び診療報酬の取扱いについて
福祉医療貸付事業について、返済猶予をはじめとした優遇措置を実施しております。
詳しくは以下のリンクをご覧下さい。
介護・福祉
福祉医療貸付事業について、返済猶予をはじめとした優遇措置を実施しております。
詳しくは以下のリンクをご覧下さい。
○ 令和元年台風第15号及び第19号等の被災地における災害ボランティアの募集状況について
令和元年台風第15号及び第19号等により被災された方を支援するため、市町村でボランティアの方を募集しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
〇事業主の皆様へ
(支援・特例措置)
台風被害に伴う「経済上の理由」により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方が、一時的に休業等を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当等の一部について、助成の対象となる可能性がございます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第15号の災害に伴う雇用調整助成金の特例について
中小企業退職金共済制度について、掛金納付期限の延長や、共済手帳・共済証紙の再交付が可能です。また、勤労者財産形成制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更措置や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出し制度があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風風第15号に係る中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置について
(Q&A)
賃金等の労働者の労働条件について、使用者が守らなければならないことをQ&Aにまとめました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第15号による被害に伴う労働基準法・労働契約法に関するQ&A
派遣労働者、派遣元事業主及び派遣先からの派遣労働に関する労働相談をQ&Aにまとめました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第15号に伴う派遣労働に関するQ&Aをまとめました
事業を休止・廃止したために、労働者が一時的に離職を余儀なくされた場合(雇用予約がある場合も含みます)については、失業給付を受給できる特別措置の対象となります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・災害時における雇用保険の特例措置等について
〇労働者の皆様へ
(支援・特例措置)
中小企業退職金共済制度について、書類の紛失等お困りのことがあれば勤労者退職金共済機構にお問い合わせください。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出しが可能です。また、中央労働金庫において、通帳等のない場合の預金引出し、定期性預金の満期日前の支払についての相談等の対応を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第15号に係る中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置及び労働金庫における金融上の措置について
(ケガをされた方・アフターケアを受診されている方など)
「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・労災保険の請求にあたり、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明がなくても受け付けます。
アフターケア健康管理手帳をお持ちの方、社会復帰促進等事業により支給された義肢等補装具等を使用されている方及び義肢等補装具費を請求される方のアフターケア及び義肢等補装具費等についての取扱いについてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・健康管理手帳を提示できなくてもアフターケアを受診することができます。また、義肢等補装具がき損した場合は、修理費用・購入費用を支給します。
(離職した方・仕事を探している方・休業で賃金を受けることができない方)
事業を休止・廃止したために、労働者が一時的に離職を余儀なくされた場合(雇用予約がある場合も含みます)については、失業給付を受給できる特別措置の対象となります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・災害時における雇用保険の特例措置等について
〇その他
屋根上での復旧作業を行う方に対する墜落防止対策のためのポイントをお知らせします。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
・足場の設置が困難な屋根上作業での墜落防止対策のポイント [737KB]
復旧作業時の熱中症防止のために、熱中症予防対策を紹介します。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
・STOP!熱中症クールワークキャンペーン [1MB]