雇用・労働社会保険労務士懲戒処分公告

 

 下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第1項及び同法第25条の3の規定に基づき、令和2年2月26日失格処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。


                                                  令和2年3月9日

                                      
厚生労働大臣 加藤 勝信

 

 記



社会保険労務士 石川 雅之

事務所の名称 社会保険労務士法人SR石川事務所
事務所の所在地 北海道札幌市清田区清田1条2丁目4番36号
社会保険労務士登録番号 第01100065号

懲戒処分の対象となった行為 故意に、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったこと及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと[92KB]