令和2年6月の粉じん障害防止規則・労働安全衛生規則等の改正

 トンネル内のずい道等建設工事等で生じる粉じんに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第128号)が令和2年6月15日に公布されました。
 これら改正省令は、令和3年4月1日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます(附則の「経過措置」をご覧ください)。
 このページでは、これらの改正省令等に関する情報を掲載しています。

概要等

改正政省令の概要

改正省令の概要[466KB]
 

改正の根拠となった検討会の報告書

令和2年1月「トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等のための技術的事項に係る検討会報告書」
報道発表資料 、 全文[3.9MB]

 

関係法令

ガイドライン関係

ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインの改正概要

ガイドライン改正概要[229KB]
ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン(本文・別紙)
[222KB]ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン(令和2年7月20日付け基発0720第2号)
ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン(新旧)
[217KB]改正ガイドライン新旧対照表

関係通達等

パンフレット等

労働基準局安全衛生部

 ●化学物質対策課 環境改善室(内線:5610)