令和2年6月の粉じん障害防止規則・労働安全衛生規則等の改正
これら改正省令は、令和3年4月1日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます(附則の「経過措置」をご覧ください)。
このページでは、これらの改正省令等に関する情報を掲載しています。
概要等
関係法令
改正省令(附則を含む)
[81KB]「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和2年6月15日厚生労働省令128号)告示
ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規定の一部を改正する件(令和2年6月15日厚生労働省告示第235号)[50KB]
粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等(令和2年7月20日厚生労働省告示第265号)[93KB]
ガイドライン関係
ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインの改正概要
ガイドライン改正概要[229KB]
ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン(本文・別紙)
[222KB]ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン(令和2年7月20日付け基発0720第2号)
ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン(新旧)
[217KB]改正ガイドライン新旧対照表
関係通達等
改正省令及び告示(ずい道掘削等作業主任者技能講習規定改正)の施行通達
粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行等について(令和2年6月15日付け基発0615第6号)[136KB]
告示(粉じん作業を行う坑内作業場の粉じん濃度測定・評価方法等)の施行通達
粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等の施行について(令和2年7月20日付け基発0720第1号)[112KB]
粉じん対策ガイドラインの解釈通達
粉じん障害防止規則及びずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインの解釈等について(令和3年3月3日付け基安化発0303第3号)[110KB]
粉じん障害防止規則における判断基準
粉じん障害防止規則第24条の2(発破終了後の措置)における「粉じんが適当に薄められた」の判断基準について(令和3年3月3日付け基安化発0303第4号)[33KB]
パンフレット等
ずい道建設工事を行う皆さまへ
2021年2月18日更新 | 「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」を改正しました[545KB] |
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労働基準局安全衛生部●化学物質対策課 環境改善室(内線:5610) |