作業環境測定関係

 労働安全衛生法第65条の規定により、有害な業務を行う屋内作業場のうち、政令で指定された作業場では、定期的に作業環境測定を行う必要があります。
 このページには、作業環境測定に関する情報を掲載します。

作業環境測定法関係

様式

Q&A

平成27年9月15日付けで、作業環境測定法についての質疑応答集(Q&A)を策定しました。

PDF 作業環境測定法についての質疑応答集(Q&A)(平成27年9月15日基安化発0915第2号) [199KB]

作業環境における化学物質の気中濃度の測定分析法について

 労働安全衛生法第 65 条に基づき作業環境測定が義務付けられている物質の測定及び分析方法については、作業環境測定基準に定められているところですが、これまで国によるリスク評価において、特定化学物質に指定された物質を含め労働安全衛生法施行令別表第9(表示通知対象物質)の一部の物質について、測定分析法の検討が行われています。

 測定分析法の詳細レポート又は要約シートへのリンクは下記のとおりですので、作業環境測定やリスクアセスメントの実施に当たり、参考としてご活用ください。

 なお、測定分析法はリスク評価を行った時点での一例となっており、また、サンプラーや分析機器に示している製品名等は例示です。

法令上、作業環境測定基準の範囲内でこれ以外の方法を選択することが可能です。

 Excel 測定分析法の詳細レポート又は要約シートへのリンク [161KB]

委託事業の報告書

研究機関等作業環境実態把握業務

 従来の作業環境測定方法では、実験等で少量多種の化学物質を不定期に取り扱う研究室の作業環境の管理状態は適切に評価できず、測定結果が実験室内の局所排気装置の点検等に適切に活用できていない懸念が指摘されています。
 このため、企業や大学の研究機関における作業環境管理の現状に関する実態を調査するとともに、従来の作業環境測定手法や個人サンプラーを用いた測定方法の適用可能性についての比較調査などを実施し、研究機関における作業環境管理のあり方について検討することを目的とした事業です(平成27年度までの2か年計画)。

<平成26年度報告書>

健康診断・作業環境測定結果相関調査業務

 事業場において作業環境測定結果の評価が良好であるにもかかわらず、健康診断結果や生物学的モニタリング結果に有所見者が発現するケースが見られます。このような場合に、個人サンプラーによる有害物の個人ばく露測定を行うことが想起されますが、どのような条件の下で測定を行えば、合理的で、かつ、作業環境測定よりも適切性の高い指標が得られるか、十分な知見が得られていません。
 このため、作業環境の測定結果と特殊健康診断の結果について齟齬がある事業場(具体的には、測定結果が良い割に特殊健康診断の結果が芳しくない事業場)を選定し、作業環境測定と個人ばく露測定の双方を実施した上で、どのような作業場・作業実態であれば、後者の測定が前者よりも適切性の高い結果が得られるかどうか評価することを目的とした事業です(平成28年度)。

<平成28年度報告書>

お問い合わせ先

作業環境測定法について

化学物質対策課環境改善室

TEL:03-5253-1111(内線5506)