産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)

おしらせ

産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)は、令和5年10月31日限りで廃止となりました。

○ 令和5年10月12日、令和5年10月31日で産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)は廃止する予定です。[139KB]
○ 令和5年10月12日、廃止に係る産業雇用安定助成金FAQ[102KB]を追加しました。
○ 令和5年6月26日、産業雇用安定助成金FAQ[435KB]を更新しました。
○ 令和5年6月14日、令和5年6月26日から産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の支給要件を見直します。[403KB]
○ 令和4年12月2日、令和4年12月2日から産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)に名称が変わりました。
○ 令和4年9月30日、令和4年10月1日から産業雇用安定助成金の支給や助成の対象が拡大します。[647KB]
○ 令和4年8月31日、「令和4年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について」を発表しました。
○ 令和4年8月1日、令和4年8月1日から産業雇用安定助成金の「計画届の提出時期」が変わります。
○ 令和4年8月1日、産業雇用安定助成金FAQを更新しました。
○ 令和4年4月1日、支給申請書の自動入力様式について、入力の更なる簡素化に係る改修を行いました。
○ 令和4年4月1日、産業雇用安定助成金FAQを更新しました。
○ 令和4年2月28日、産業雇用安定助成金の活用状況を公表しました。
○ 令和4年2月1日、生産量要件について、比較対象月に3年前同期1ヶ月を追加しました
○ 令和4年2月1日、産業雇用安定助成金FAQを更新しました。
○ 令和3年11月30日、産業雇用安定助成金FAQを更新しました。
○ 令和3年7月28日、令和3年8月1日から、独立性が認められない事業主間で実施される在籍型出向も助成対象になります。
○ 令和3年6月19日、産業雇用安定助成金オンライン受付を開始しました。
○ 令和3年6月16日、オンライン受付についてのリーフレットおよび操作マニュアルを掲載しました。
○ 令和3年6月16日、産業雇用安定助成金オンライン受付(令和3年6月19日10時開始予定)についてのプレスリリースをしました。
○ 令和3年5月11日、産業雇用安定助成金を活用するための基本的な事項を解説した動画を公開しました。
○ 令和3年4月1日、産業雇用安定助成金の申請などに関するお問い合わせ対応をコールセンターで開始しました。
○ 令和3年3月2日、産業雇用安定助成金FAQを掲載しました。
○ 令和3年2月5日、産業雇用安定助成金を創設しました。

助成内容

概要

新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元・出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。

●動画による産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)のポイント解説

 本動画では、「助成金の概要」、「助成を受けるための主な要件」、「申請手続きの方法」など、助成金を活用するための基本的な事項について解説しています。まずはこちらを是非ご覧ください!
 ※下の画像をクリックすると、動画で使用しているスライド一式が表示されます。
 
  スライド表紙 [603KB] 【主なコンテンツ】
 ・産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)とは?
 ・助成を受けるための主な要件は?
 ・出向の主な要件は?
 ・申請手続きについて
 ・計画届の提出に必要な書類
 ・支給申請に必要な書類
 ・申請手続きの注意点
            動画リンク先(16分11秒) https://www.youtube.com/watch?v=8QPdgRHwLaU

主な受給要件

本助成金の支給対象となる「出向」
 
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小(※1)を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること(※2)
・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと
 などの要件があります。詳細は産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)ガイドブック[33.1MB]をご参照ください。
※1 売上高または生産量などの事業活動を示す指標(生産指標)が一定以上減少していることを指します(生産量要件)。
※2 令和3年8月1日から、独立性が認められない事業主で実施される出向も一定の要件を満たせば助成対象になります。詳細はリンク先をご覧ください。
 

本助成金の支給対象となる「事業主」
 
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

 

本助成金の支給対象となる「出向労働者」
 
・出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。
ただし、令和4年12月1日以前に提出した計画届に基づく出向については次の(1)~(4)、令和4年12月2日以降に提出した計画届に基づく出向については次の(1)~(7)までのいずれかに該当する方は除きます。
(1) 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
(2) 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
(3) 日雇労働被保険者である方
(4) 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方
(5) 雇用保険法第37条の5第1項の申出をして高年齢被保険者となった方(特例高年齢被保険者。複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被保険者となることができるもの。)
(6) 本助成金の受給にあたり、事業主間の関係性において独立性が認められない事業主から、当該事業主において雇用される労働者に該当しない者として雇用保険被保険者になれない方(役員、同居の親族、個人事業主等)を労働者として雇い入れた場合の当該労働者である方
(7) 自社において雇用される労働者に該当しないものとして雇用保険被保険者になれない者(役員、同居の親族、個人事業主等)を2以上の事業主間(事業主の関係性は問わない)で相互に交換し雇い入れ、相互に労働者となっている場合の当該すべての労働者である方

受給額

○出向初期経費助成
【対象】 出向元事業主と出向先事業主(企業グループ内出向の場合は支給されません)
【内容】 出向前に、出向の助成に必要な措置(※)を行った場合に以下の額を助成
※就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際してあらかじめ行う教育訓練、
    出向者を受け入れるための機器や備品の整備(出向先のみ)など
 
  助成額 加算額
出向元・出向先  各10万円/1人あたり(定額) 各5万円/1人あたり(定額)
・出向先事業主は1年度当たり500人が上限です
・出向元事業主(雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業からの送り出し)または
  出向先事業主(異業種からの受け入れ)がそれぞれ一定の要件を満たす場合に加算

出向運営経費助成
【対象】 出向元事業主と出向先事業主
【内容】 出向中に必要な経費(※)の一部を最長2年まで助成
※賃金・教育訓練・労務管理に関する調整経費など
 
助成率 中小企業 中小企業以外
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10 3/4
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 4/5 2/3
企業グループ内出向の場合 2/3 1/2
上限額(出向元・出向先の合計) 12,000円/1人1日あたり
・出向先事業主は1年度あたり500人が上限です

出向復帰後訓練助成
【対象】 出向元事業主
【内容】 出向から復帰した労働者に対して、出向で新たに得たスキル・経験をブラッシュアップさせる
      訓練(OffーJT)(※)を行った際に、訓練に要する経費と訓練期間中の賃金の一部を助成
※出向から復帰後3か月以内の訓練開始や、訓練期間は6か月以内などの要件があります
  経費助成 賃金助成
助成内容 実費(上限30万) 1人1時間あたり900円(上限600時間)
 

最近の改正内容

独立性が認められない事業主間で実施される出向への助成(令和3年8月1日開始)

独立性が認められない子会社間などの事業主間で実施される出向についても、令和3年8月1日から新たに助成金の対象となります。

新たに助成金の対象となる「出向」
以下の項目全てを満たした出向が新たに助成対象となります。

・資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められない事業主間で実施される出向であること
 (例)・子会社間の出向(両社の親会社からの出資割合を乗じて得た割合が50%を超える場合に限る)
    ・代表取締役が同一人物である企業間の出向
    ・親会社と子会社間の出向
    ・「人事、経理、労務管理、労働条件等の決定の関与」や「常時の取引状況」などを総合的に判断し、
     独立性が認められないと判断される企業間の出向
・新型コロナウイルス感染症の影響による雇用の維持のために、通常の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向
・令和3年8月1日以降に新たに開始される出向
※助成金の支給要件は他にもあります。詳細は産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)ガイドブックをご参照ください。
※出向の成立に要する措置を行った場合に助成される「出向初期経費助成」は支給されません。

制度改正のお知らせ(独立性が認められない事業主間の出向に対する助成)[624KB] (令和3年7月28日)

計画届の提出時期の変更について(令和4年8月1日開始)

助成金の支給要件である、事業活動の縮小の程度(出向元事業主)や雇用量の減少程度(出向先事業主)をより適正に判断するため、令和4年8月1日から、出向先ごとに労働者の出向時期に応じて、計画届を提出できる期間を変更します。

改正点
計画届の提出は、労働者の出向時期に関わらず、出向開始日の前日までであればいつでもできましたが、改正後は、次のいずれかに該当する者に限り提出することができます。

(1) 出向開始日が計画届の提出日から起算して3か月以内の者
(2) 出向終了日が、(1)に該当する者のうち、出向開始日の最も遅い者の出向開始日から起算して12か月(以下「審査対象期間」といいます)以内の者

出向労働者の追加や出向期間の延長に伴い、労働者の出向終了日が審査対象期間の末日を超える変更届を提出する場合は、改めて支給要件の審査を行います。

※詳細は産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)ガイドブックをご参照ください。

制度改正のお知らせ(計画届の提出時期の変更について)[535KB] (令和4年8月1日) 

支給と助成対象の拡大について(令和4年10月1日開始)



現在の制度の延長と拡大に加え、令和4年10月1日から新たに出向復帰後の訓練についての助成を新設します。

1支給期間の延長 【出向労働者一人あたりの支給期間を延長します】

最長1年(365日)▶ 最長2年(730日)
・延長される期間は、令和6年3月31日までです。
・延長希望日の3か月前から前日までの間に「延長届」の提出が必要です。  なお、令和4年11月30日までに延長届を提出した場合は、事前に届け出たものとして取り扱います。
・支給期間の延長には、引き続き売上高や生産量などの生産指標が一定以上減少しているか(※)(出向元)、雇用量要件が一定以上減少していないか(出向先)などの要件が延長届の提出時とその6か月後に審査されます。

2、支給対象労働者数の上限撤廃 【支給対象労働者数の上限を一部撤廃します】

出向元・出向先ともに最大500人まで▶ 出向元事業所に限り上限撤廃 ※1年度あたり
・資本的・経時的・組織的関連性など、独立性が認められない事業主間で実施される出向はこれまでどおり最大500人までです。

3、出向復帰後の訓練(OffーJT)に対する助成 

・出向元事業主が、出向から復帰した労働者に対して、出向で新たに得たスキル・経験をブラッシュアップさせる訓練(OffーJT)を行った際に、訓練に要する経費と訓練期間中の賃金の一部を助成します。
 
経費助成 実費(1人あたり上限30万円)
賃金助成 1人1時間あたり900円(上限600時間)

・出向から復帰後3か月以内の訓練開始や、訓練期間は6か月以内などの要件があります。
・出向復帰後訓練を行う場合は、訓練開始日前日までに「復帰後訓練計画」の提出が必要です。
 なお、令和4年11月30日までに訓練計画を提出した場合は、事前に届け出たものとして取り扱います。

制度改正のお知らせ(産業雇用安定助成金の支給や助成の対象が拡大します)[647KB](令和4年10月1日)

支給要件の見直しについて(令和5年6月26日開始)

出向元事業主及び出向先事業主に関する支給要件を一部見直します。

1、出向元事業主の雇用量要件の追加 【出向元事業主にも雇用量要件を設けます】

具体的には、以下の項目全てを満たす必要があります。
・計画届の提出日の属する月の前年同月から前月までのいずれの月も新たに雇用保険被保険者となった者がいないこと及び当該出向計画届に記載された出向期間中を通じて新たに雇用保険被保険者となった者がいないこと
・計画届の提出日の属する月の前月の前年同月における月末現在の雇用保険被保険者数が、当該前年同月から前月までの各月と比較して、いずれの月も増加していないこと
・当該事業所で受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上増加していないこと
 ※中小企業主の場合は、10%を超えかつ4名以上増加していないこと

2、出向元事業主の生産量要件の変更

出向元事業主の生産量要件を以下へ変更します。
▶最近
3か月間の月平均値が前年同期及び令和元(2019)年同期に比べていずれも5%以上減少していること
 ※生産量要件を比較する3か月間は、雇用保険の適用事業所で、この3か月間を通じて雇用保険被保険者がいる場合に要件を満たすこととなります。

3、出向先事業主の事業所設立からの期間に関する要件の追加

支給対象となる出向先事業所の要件に、以下の項目を追加します。
・出向先事業所において、計画届の提出日時点で会社を設立した日の翌日から起算して1年以上経過していること
 ※個人事業主の場合は、開業した日の翌日から起算して1年以上経過していること

制度改正のお知らせ(産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の支給要件を見直します)[142KB] (令和5年6月26日) 

詳細情報

パンフレット

支給要領

お問い合わせと申請手続き

お問い合わせ先(支給申請窓口)

「産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)FAQ」もぜひご活用ください(FAQは令和5年6月26日に更新しました。)。

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